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請求書を出す時に、『デザイン費って源泉徴収を書くんだっけ?』と手が止まることがありますよね。
結論から言うと、デザインの報酬は源泉徴収の対象です。この記事では、計算の仕方と、税理士に頼む時に確認したい点が分かります。
請求のたびに迷わないよう、ひとつずつ確認していきましょう。
デザイン費は源泉徴収の対象になる?
デザイン費は、所得税法でいう「デザインの報酬」に当たり、源泉徴収の対象です。1回の支払いが100万円以下なら10.21%、100万円を超える部分は20.42%で計算します。ただし、支払う側が給与を払っていない個人なら源泉徴収は不要です。
国税庁の質疑応答事例では、ポスターのイラストやレタリングへの報酬も、グラフィックデザインの重要な要素として「デザインの報酬」に当たるとされています。
税額の計算は、国税庁のタックスアンサー「原稿料や講演料等を支払ったとき」と同じ式です。
| 1回の支払金額 | 源泉徴収する税額 |
|---|---|
| 100万円以下 | 支払金額 × 10.21% |
| 100万円超 | (支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円 |
例えば、ロゴ制作の報酬が10万円なら、引かれる税額は10,210円です。手元に入るのは89,790円になります。
大きな案件だと計算が変わります。国税庁の例では、150万円の支払いなら(150万円 − 100万円)× 20.42% + 102,100円で、204,200円です。
『10%ちょっとなら、ざっくり1割引かれると思っておけばいい?』と考える方もいるかもしれません。ただ、100万円を超える案件では率が上がるので、見積もりの段階で手取りを計算しておくと安心です。
ちなみに、源泉徴収は支払う側がする手続きです。デザイナー側の仕事は、引かれた額を正しく記録して、確定申告で精算することなんです。
消費税の分は含める?引かれない相手は?
ここが迷いやすいところなんです。
国税庁のタックスアンサー「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」では、原則は消費税を含めた金額が対象です。ただ、請求書で報酬と消費税が分けて書いてあれば、報酬の額だけを対象にしてよいとされています。
『インボイスが始まってから変わったのでは?』と思う方もいるかもしれません。実は、この扱いはインボイス制度の開始後も変わっていないんです。
もう一つ大事なのが、相手によっては引かれないことです。
| 依頼してきた相手 | 源泉徴収 |
|---|---|
| 会社 | 必要 |
| 給与を払っている個人事業主 | 必要 |
| 給与を払っていない個人 | 不要 |
例えばこんな場面です。
「個人で美容サロンをしている方からチラシを頼まれました」
「スタッフに給与を払っていない方なら、源泉徴収なしの全額で請求する形になります」
相手の状況は聞かないと分からないので、請求書を出す前に一言確認しておきましょう。

デザイナーが税理士を選ぶ時に確認したいことは?
源泉徴収された税金は、確定申告で1年分の税額から差し引いて精算します。引かれた分のほうが多ければ還付になることもあります。
『取引先が多すぎて、どこでいくら引かれたか分からない』という声はよく聞きます。この管理を任せられるかが、税理士選びのポイントです。
もう一つは、クリエイターの仕事に慣れているかどうかです。ロゴ、パンフレット、Webのバナーなど、案件ごとに入金の形が違うことをすぐ分かってくれる人だと、説明がぐっと少なくて済みます。
- 源泉徴収のある入金と無い入金を分けて記帳してくれるか
- インボイス登録後の消費税の申告まで頼めるか
- パソコンやソフトなど機材の経費の分け方を相談できるか
- チャットやクラウド会計で資料をやり取りできるか
費用は税理士ごとに自由に決められています。税理士ドットコムが示す目安では、個人事業主の確定申告のみ(青色・売上1,000万円未満)で7万円から、毎月訪問の顧問なら月2万円からです。相場の考え方は税理士の顧問料相場で見られます。
イラストの仕事も受けている方は、イラストレーターが税理士に頼む目安もあわせて読んでみてください。
取引先が増えて源泉徴収の確認が追いつかない、インボイス登録で消費税の申告が始まった、というデザイナーは、税理士に任せると本業の時間を守りやすくなります。
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よくある質問
Webサイトの制作費も源泉徴収の対象ですか?
制作の中身によって、デザインの報酬に当たるかが変わることがあります。判断は税理士に確認してみてください。
請求書に源泉徴収額を書かないといけませんか?
源泉徴収するのは支払う側ですが、請求書に税額と差引の金額を書いておくと、入金額の確認がしやすくなります。
源泉徴収された分はどう申告しますか?
確定申告で、1年分の税額からすでに引かれた税額を差し引いて精算します。取引先ごとに引かれた額を記録しておくと楽です。
まとめ
- デザイン費はデザインの報酬として源泉徴収の対象
- 100万円以下は10.21%、超える部分は20.42%で計算する
- 消費税を分けて書けば、報酬の額だけが対象になる
- 給与を払っていない個人からの支払いは源泉徴収されない




