フリーランスのデザイナーの税理士の選び方と源泉徴収の確認

デザイン費の源泉徴収とフリーランスのデザイナーの税理士の選び方を解説する記事のアイキャッチ

当サイトは国税庁・日本税理士会連合会などの公開情報をもとに編集部が執筆しています。記事内のサービス紹介には広告を含みます。

請求書を出す時に、『デザイン費って源泉徴収を書くんだっけ?』と手が止まることがありますよね。

結論から言うと、デザインの報酬は源泉徴収の対象です。この記事では、計算の仕方と、税理士に頼む時に確認したい点が分かります。

請求のたびに迷わないよう、ひとつずつ確認していきましょう。

デザイン費は源泉徴収の対象になる?

先に結論

デザイン費は、所得税法でいう「デザインの報酬」に当たり、源泉徴収の対象です。1回の支払いが100万円以下なら10.21%、100万円を超える部分は20.42%で計算します。ただし、支払う側が給与を払っていない個人なら源泉徴収は不要です。

国税庁の質疑応答事例では、ポスターのイラストやレタリングへの報酬も、グラフィックデザインの重要な要素として「デザインの報酬」に当たるとされています。

税額の計算は、国税庁のタックスアンサー「原稿料や講演料等を支払ったとき」と同じ式です。

1回の支払金額源泉徴収する税額
100万円以下支払金額 × 10.21%
100万円超(支払金額 − 100万円)× 20.42% + 102,100円

例えば、ロゴ制作の報酬が10万円なら、引かれる税額は10,210円です。手元に入るのは89,790円になります。

大きな案件だと計算が変わります。国税庁の例では、150万円の支払いなら(150万円 − 100万円)× 20.42% + 102,100円で、204,200円です。

『10%ちょっとなら、ざっくり1割引かれると思っておけばいい?』と考える方もいるかもしれません。ただ、100万円を超える案件では率が上がるので、見積もりの段階で手取りを計算しておくと安心です。

ちなみに、源泉徴収は支払う側がする手続きです。デザイナー側の仕事は、引かれた額を正しく記録して、確定申告で精算することなんです。

消費税の分は含める?引かれない相手は?

ここが迷いやすいところなんです。

国税庁のタックスアンサー「源泉徴収が必要な報酬・料金等とは」では、原則は消費税を含めた金額が対象です。ただ、請求書で報酬と消費税が分けて書いてあれば、報酬の額だけを対象にしてよいとされています。

『インボイスが始まってから変わったのでは?』と思う方もいるかもしれません。実は、この扱いはインボイス制度の開始後も変わっていないんです。

もう一つ大事なのが、相手によっては引かれないことです。

依頼してきた相手源泉徴収
会社必要
給与を払っている個人事業主必要
給与を払っていない個人不要

例えばこんな場面です。

「個人で美容サロンをしている方からチラシを頼まれました」

「スタッフに給与を払っていない方なら、源泉徴収なしの全額で請求する形になります」

相手の状況は聞かないと分からないので、請求書を出す前に一言確認しておきましょう。

デザイナーが請求書を出す前に確認したい点を示した図解

デザイナーが税理士を選ぶ時に確認したいことは?

源泉徴収された税金は、確定申告で1年分の税額から差し引いて精算します。引かれた分のほうが多ければ還付になることもあります。

『取引先が多すぎて、どこでいくら引かれたか分からない』という声はよく聞きます。この管理を任せられるかが、税理士選びのポイントです。

もう一つは、クリエイターの仕事に慣れているかどうかです。ロゴ、パンフレット、Webのバナーなど、案件ごとに入金の形が違うことをすぐ分かってくれる人だと、説明がぐっと少なくて済みます。

デザイナーが税理士に聞いておきたいこと
  • 源泉徴収のある入金と無い入金を分けて記帳してくれるか
  • インボイス登録後の消費税の申告まで頼めるか
  • パソコンやソフトなど機材の経費の分け方を相談できるか
  • チャットやクラウド会計で資料をやり取りできるか

費用は税理士ごとに自由に決められています。税理士ドットコムが示す目安では、個人事業主の確定申告のみ(青色・売上1,000万円未満)で7万円から、毎月訪問の顧問なら月2万円からです。相場の考え方は税理士の顧問料相場で見られます。

イラストの仕事も受けている方は、イラストレーターが税理士に頼む目安もあわせて読んでみてください。

取引先が増えて源泉徴収の確認が追いつかない、インボイス登録で消費税の申告が始まった、というデザイナーは、税理士に任せると本業の時間を守りやすくなります。

税理士ドットコム

あなたの業種・規模に合う顧問税理士を無料で紹介

記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。

紹介料無料税理士ドットコムで顧問税理士を紹介してもらう

(税理士ドットコムの紹介ページに移動します・24時間365日受付)

よくある質問

Webサイトの制作費も源泉徴収の対象ですか?

制作の中身によって、デザインの報酬に当たるかが変わることがあります。判断は税理士に確認してみてください。

請求書に源泉徴収額を書かないといけませんか?

源泉徴収するのは支払う側ですが、請求書に税額と差引の金額を書いておくと、入金額の確認がしやすくなります。

源泉徴収された分はどう申告しますか?

確定申告で、1年分の税額からすでに引かれた税額を差し引いて精算します。取引先ごとに引かれた額を記録しておくと楽です。

まとめ

この記事の要点
  • デザイン費はデザインの報酬として源泉徴収の対象
  • 100万円以下は10.21%、超える部分は20.42%で計算する
  • 消費税を分けて書けば、報酬の額だけが対象になる
  • 給与を払っていない個人からの支払いは源泉徴収されない
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

個人事業主・フリーランス・会社経営者が、自分の状況に合った顧問税理士を探せるよう、公的機関の公開情報をもとに費用・探し方・頼める範囲を解説しています。 公式サイト

よかったらシェアしてね!
  • URLをコピーしました!
  • URLをコピーしました!