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新しいボディやレンズを買うたびに、『これは全部経費にしていいのかな』と迷うカメラマンの方も多いはずです。
結論から言うと、カメラマンの税務調査で見られやすいのは、高額な機材の経費の入れ方と、私用の撮影との線引きです。
この記事では、機材の償却と私用撮影の扱いで気をつけたい所と、調査の前に用意しておきたい記録が分かります。
カメラマンの税務調査で注意したい点は?
カメラやレンズのような高額な機材は、買った年に全額を経費にできず、何年かに分けて経費にする(償却する)ことがあります。また、家族の撮影や趣味の旅行にも使う機材は、仕事で使う割合を考えることになります。機材ごとに購入日と金額、使い方を説明できるようにしておきましょう。
カメラマンの仕事は、機材への出費が大きい仕事ですよね。
そして、その機材は休日の撮影にも使えてしまいます。だから調査では、機材の金額と使い方の両方が確認されやすいんです。
見られやすい所を表にまとめました。
| 論点 | 起きやすいこと | 用意しておきたい記録 |
|---|---|---|
| 高額な機材 | 買った年に全額を経費にしている | 購入の明細と機材の一覧 |
| 私用の撮影 | 家族や趣味の撮影に使う機材も全額経費 | 仕事で使う割合と理由のメモ |
| 撮影の旅費 | 旅行と仕事の撮影が混ざっている | 撮影の依頼内容と日程 |
| 現金のギャラ | 当日に現金で受け取った報酬を書き忘れる | 請求書・受け取りのメモ |
| ストック写真 | 写真素材サイトの売上を申告していない | 素材サイトの売上レポート |

レンズやカメラの償却はどう考える?
実は、機材をいつ・いくらで買ったかの記録があるだけで、説明はかなり楽になります。
高額な機材を何年かに分けて経費にする場合、毎年いくらずつ経費にしているかが帳簿でつながっている必要があります。買い替えで古い機材を売った時は、その代金の扱いも出てきますよね。
例えばこんな場面です。
「このレンズは、買った年に全額を経費にしていますね」
「仕事で使うので、そのまま経費にしました」
金額によっては、分けて経費にするべきだったという話になることがあります。どの扱いになるかは機材の金額や種類で変わるので、判断は税理士に確認してみてください。
『レシートはどこかにあるはず』という方も多いですよね。ただ、何年も前の機材ほど探すのが大変になります。
機材の一覧に、購入日・金額・売却や廃棄の日を書いておく。これを作っておくと、調査でも答えやすくなります。
私用の撮影との線引きはどうする?
『休みの日にも練習で撮っているから、仕事のうちでしょ』と思う方もいるはずです。
ただ、家族の行事や旅行の撮影が中心なら、仕事で使っているとは言いにくい場面もあるんです。仕事の撮影の日数と、私用の撮影の日数をざっくりでも数えて、割合の根拠にしておきましょう。
旅費も同じです。撮影の依頼があって行った場所なのか、旅行のついでに撮っただけなのかで考え方が変わります。依頼のメールや撮影の日程を残しておくと安心です。
報酬の受け取り方にも注意
出版社や制作会社からの報酬は、源泉徴収されて振り込まれることがありますよね。
申告の時は、源泉徴収される前の金額を売上として計上します。結婚式の撮影などで当日に現金でギャラを受け取った時は、受け取りのメモを残しておきましょう。
アシスタント代やスタジオ代の記録
撮影の規模が大きくなると、アシスタントやレタッチを外の人に頼むこともありますよね。
こうした外注費は、誰にいくら払ったかが分からないと説明しにくくなります。現金で手渡ししている時は、受け取りのサインをもらうか、やり取りのメッセージを残しておきましょう。
スタジオのレンタル代や小道具の購入費も、どの撮影のための物かをメモしておくと、調査で聞かれた時にすぐ答えられます。
- 機材の一覧に購入日・金額・売却日を書いてある
- 私用にも使う機材の割合と理由をメモしてある
- 撮影の旅費は依頼内容と日程が分かる
- 現金で受け取ったギャラと素材サイトの売上を申告している
調査の連絡が来たら、まず何をする?
税務調査の前には、原則として電話で事前通知があります。
税理士に頼んで税務代理権限証書を出してもらえば、調査に立ち会ってもらえます。事前に同意しておけば、通知を税理士に受けてもらうこともできます。
事前通知の前に自分から修正申告をした場合、過少申告加算税はかかりません。機材の経費の入れ方に不安があれば、早めに相談しておくのがおすすめです。
YouTuberの撮影機材の私的利用や、税理士の顧問料の目安もあわせて見てみてください。
機材が増えて償却の計算が分からない、撮影の仕事が増えて記帳が追いつかない、調査の電話が来た。こんな状況なら、顧問税理士を探しておくと撮影に集中しやすくなります。
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よくある質問
カメラやレンズは何年に分けて経費にしますか?
機材の種類や金額で扱いが変わります。何年に分けるかは税理士に確認してみてください。購入日と金額の記録があれば、相談もスムーズです。
趣味でも使うカメラは経費にできませんか?
仕事で使う分は経費にできる場合があります。仕事と私用の割合を決めて、その理由をメモに残しておきましょう。
源泉徴収された報酬はどう申告しますか?
源泉徴収される前の金額を売上にして、差し引かれた税額は申告で精算します。支払調書や明細で金額を確かめておくと安心です。
まとめ
- 高額な機材は分けて経費にすることがあるので、購入日と金額を一覧に
- 私用の撮影にも使う機材は、仕事の割合と理由をメモ
- 現金のギャラや素材サイトの売上も申告に入れる
- 事前通知の前の自主的な修正申告なら過少申告加算税はかからない




