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広告代理店を回していると、『媒体費の立替で口座残高が読めない』『売上がやたら大きく見えるけど利益は少ない』と感じる場面が多いですよね。
結論から言うと、広告代理店の顧問税理士は「媒体費の流れ」と「クリエイターへの支払い」を一緒に設計してくれる人を選ぶのが近道です。
この記事では、広告代理店ならではの会計の論点と、税理士の選び方・頼む範囲の目安が分かります。
広告代理店はどんな税理士を選べばいい?
媒体費の立替や手数料の計上方法、外部クリエイターへの支払いの源泉徴収を、取引の流れから一緒に組み立ててくれる税理士を選びましょう。月の取引件数が増えた段階や、法人化を考えた段階で顧問契約を検討すると無理がありません。
広告代理店のお金の流れは、ほかの業種と少し違います。クライアントから受け取るお金の多くが、そのまま広告媒体への支払いに回るからです。
そのため、帳簿の付け方しだいで「売上」の大きさがまるで変わって見えることも。ここを理解している税理士かどうかで、相談のしやすさが大きく変わります。
例えばこんな会話になりがちです。
「売上は伸びているのに、手元のお金が全然増えないんです」
「媒体費を売上と仕入れで両建てしているか、立替金で処理しているかを先に見せてください」
この質問がすぐに出てくる税理士なら、業界の事情に慣れていると考えてよいでしょう。
媒体費の立替はどう処理すると困らない?
実は、広告代理店がつまずきやすいのがこの論点です。『全部売上に入れておけば楽なのでは?』と思う方もいるはずです。
ただ、媒体費をどう計上するかは、契約の中身で考え方が変わります。代理店が自分の判断で広告枠を仕入れて販売しているのか、クライアントの代わりに支払いを立て替えているだけなのか、という違いです。
| 取引の形 | 帳簿での見え方 | 税理士に確認したいこと |
|---|---|---|
| 広告枠を仕入れて販売する形 | 媒体費も売上と仕入れに入る | 売上の金額、消費税の計算への影響 |
| クライアントの支払いを立て替える形 | 媒体費は立替金で、手数料だけが売上 | 契約書や請求書の書き方がそろっているか |
| 両方が混ざっている | 案件ごとに処理が変わる | 案件ごとのルールを決めて記帳する |
国税庁の説明でも、税金分などを請求書で相手に明らかにして「預り金または立替金等の科目で経理するなど明確に区分している場合」に扱いが変わる例があります(国税庁 No.6313 酒税、たばこ税などの個別消費税の取扱い)。つまり、帳簿と請求書の書き方をそろえておくことが大事なんです。
自社の取引がどちらに当たるかは、契約の内容しだいです。判断は税理士に確認してみてください。
クリエイターへの支払いで気を付けることは?
広告代理店は、ライター・デザイナー・モデルなど個人のクリエイターに仕事を頼むことが多いですよね。ここで見落としやすいのが源泉徴収です。
国税庁は、源泉徴収が必要な報酬の代表例として「原稿料や講演料など」や「モデルや外交員などに支払う報酬・料金」、「広告宣伝のための賞金」を挙げています(国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)。
同じページでは、請求書で報酬と消費税の額が明確に分かれていれば、報酬の額だけを源泉徴収の対象にしてよいとも書かれています。請求書の様式をそろえておくと、毎月の計算が楽になりますよ。
源泉徴収した所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納めます(国税庁 No.2505)。外注先が多い代理店ほど、この期限管理を税理士と一緒に決めておくと安心です。
クリエイター側がどう申告しているかを知っておくと、請求書のやり取りもスムーズになります。デザイナーの税理士の選び方と源泉徴収の確認やイラストレーターが税理士に頼む目安も参考にしてみてください。
顧問を付けるか、スポットで頼むかの目安は?
『まだ小さいし、決算だけ頼めばいいかな』と迷う方も多いはずです。目安は、媒体費の流れと外注費の件数です。

- 媒体費の立替が毎月あり、立替金の残高が合わない
- 個人のクリエイターへの支払いが毎月ある
- 売上が伸びて記帳が追いつかない
- 法人化や融資を考えている
費用は事務所ごとに自由に決められています。税理士ドットコムが示す目安では、法人で年間売上1,000万円未満なら毎月訪問で月25,000円から、決算料は100,000円からとされています。媒体費を売上に入れるかどうかで「年間売上」の見え方が変わるので、見積もりの時に取引の形を伝えておきましょう。詳しくは税理士の顧問料相場で解説しています。
媒体費の立替が毎月あって記帳が追いつかない、外注先への源泉徴収が不安という状況なら、業界に慣れた顧問税理士を探すと一気に楽になります。
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よくある質問
広告代理店に強い税理士はどう見分ければいいですか?
面談で「媒体費は売上と仕入れで計上していますか、立替金ですか」と聞いてくるかどうかが一つの目安です。取引の形を聞かずに顧問料の話だけ進める場合は、ほかの事務所とも比べてみてください。
媒体費を全部売上に入れても問題ありませんか?
契約の中身によって考え方が変わります。広告枠を仕入れて販売しているのか、支払いを立て替えているだけなのかで処理が違うので、判断は税理士に確認しましょう。
外注のデザイナーへの支払いは源泉徴収が必要ですか?
国税庁は原稿料などの報酬を源泉徴収の対象の代表例としています。支払う業務の内容や相手が個人か法人かで変わるため、個別の判断は税理士に確認してください。
まとめ
- 広告代理店は媒体費の計上方法で売上の見え方が大きく変わる
- 立替金で処理するなら請求書と帳簿の書き方をそろえる
- 個人クリエイターへの報酬は源泉徴収の対象になることがある
- 立替や外注が毎月あるなら顧問契約を検討する




