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現場が続くと、帳簿は月末にまとめて付けるのが精いっぱいですよね。スクラップを業者に持ち込んだお金の扱いも、なんとなく後回しになりがちです。
結論から言うと、解体業の税理士は「スクラップの売却代金」と「外注の職人さんへの支払い」に慣れているかで選ぶのがおすすめです。この記事では、選び方と申告で漏れやすい所が分かります。
解体業に強い税理士は、どこが違うの?
解体業に強い税理士は、工事代金とは別に入ってくるスクラップの売却代金、一人親方への外注費、重機やダンプの購入といった解体業ならではのお金の流れに慣れています。面談では「解体業や建設業の顧問先があるか」を聞いてみてください。
『解体専門の税理士なんて、近くにいるの?』と思う方も多いはずです。
専門をうたっていなくても、建設業の顧問先を持つ税理士なら話は通じやすいです。大事なのは、現場ごとのお金の動きをイメージできるかどうかなんです。
解体業には、こんな取引がよくあります。
- 元請けからの工事代金が、月末締めの翌月払いなどで入ってくる
- 鉄くずや銅線、アルミをスクラップ業者に売って現金を受け取る
- 一人親方や協力会社に、日当や工事単位で支払う
- 産業廃棄物の処分費や運搬費を払う
- 重機やダンプを買う、またはリースで借りる
スクラップの売却代金は、申告で何に気を付ける?
実は、ここが解体業でいちばん漏れやすい所です。

現金で受け取ったお金も、事業の収入です
現場で出た金属くずを持ち込むと、その場で現金で払われることがありますよね。『小遣い程度だし、帳簿には付けなくていいかな』と思いがちです。
ただ、事業の中で出た物を売ったお金は、事業の収入として申告に入れるのが基本です。会社なら会社の収入、個人事業なら事業の収入になります。
例えば、こんなやり取りになりがちです。
「スクラップ代は現場の打ち上げに使ったから、もう無いよ」
「使い道とは別に、受け取った分は収入として記録しておきましょう」
計量票や明細を残しておく
スクラップ業者が出す計量票や買取明細は、受け取った日と金額の証拠になります。現場名をメモして、工事ごとにまとめておくと後で困りません。
銀行振込にしてもらえる業者なら、入金の記録が残るのでさらに安心です。
消費税とインボイスも関係します
スクラップの売却は、消費税の計算でも売上として扱われることがあります。課税事業者かどうか、インボイス登録をしているかで扱いが変わるので、判断は税理士に確認してみてください。
調査で聞かれても困らないように
国税庁の公表では、令和6事務年度の法人税の実地調査は5万4千件でした。現金の動きが多い業種ほど、記録が残っているかで説明のしやすさが変わります。
調査の流れは株式会社の税務調査で見られる点で詳しく書いています。
外注費や重機はどう扱う?頼み方の目安
一人親方への支払いと外注費
一人親方への支払いが外注費になるのか、給与になるのか。働き方の中身で判断が分かれるので、税理士と一緒に確認しておきたい所です。
給与として払うなら、源泉徴収した所得税を原則として翌月10日までに納めます。給与を払う人が常時10人未満なら、半年ごとにまとめて納める特例もあります。
外注先が免税事業者の場合、インボイスが無い仕入れでも一定割合を控除できる経過措置があり、令和13年9月30日まで段階的に続きます。
重機やダンプを買った時
重機やダンプは金額が大きいので、買った年に全額を経費にするのではなく、何年かに分けて経費にする減価償却が基本です。
『今年は利益が出たから、重機を買って税金を減らしたい』という相談もよくあります。ただ、買うか借りるかで資金繰りも経費の出方も変わります。購入の前に、税理士に試算してもらうと判断しやすいですよ。
会社の状況ごとの頼み方
『うちくらいの規模で、顧問って必要?』と迷いますよね。目安を表にしてみました。
| 会社の状況の例 | 頼み方の目安 |
|---|---|
| 独立1年目の個人、現場は自分と手元1人 | 自分で記帳し、確定申告だけスポット依頼 |
| 個人で売上1,000万円前後、外注先が複数 | 記帳代行込みの申告を依頼、顧問も検討 |
| 法人、重機を持ち、従業員を雇っている | 毎月の顧問契約で給与・決算まで任せる |
税理士ドットコムが示す目安では、法人の顧問料は年間売上1,000万円未満で毎月訪問なら月25,000円から、決算料は100,000円からとされています。民間の目安なので、事務所ごとに見積もりを取ってみてください。
費用の全体像は税理士の顧問料相場にまとめています。
元請けが増えて記帳が追いつかない、法人化を考えている、税務署から連絡が来た。こんな状況なら、建設業に慣れた顧問税理士を探すと気持ちがぐっと楽になります。
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よくある質問
スクラップを売ったお金は、少額でも申告が必要ですか?
事業の中で出た物を売ったお金は、金額にかかわらず事業の収入として扱うのが基本です。個別の扱いは税理士に確認してみてください。
解体業専門の税理士でないとダメですか?
専門をうたっていなくても、建設業や解体業の顧問先があれば十分に相談できます。面談で取引の流れを説明して、話が通じるかを見てみましょう。
一人親方への支払いは、全部外注費にしてよいですか?
働き方の中身で外注費か給与かが変わります。契約書や指示の出し方を見せて、税理士に判断してもらうのが安心です。
まとめ
- 解体業の税理士は、スクラップの売却代金と外注費に慣れているかで選ぶ
- スクラップ代は現金で受け取っても事業の収入。計量票と明細を残しておく
- 外注費か給与かは働き方で判断が分かれるので税理士に確認する
- 独立直後はスポット依頼、法人化や雇用が増えたら顧問契約が目安




