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毎晩の現金売上と、キャストへの日払いや月払いの報酬を回しているキャバクラの経営者。『税理士に頼みたいけど、この業界に慣れている人じゃないと話が通じないかも』と思いますよね。
結論から言うと、キャバクラの税理士選びでは、キャストの報酬の源泉徴収の計算と、現金売上の管理に慣れているかを見るのが近道です。
この記事を読むと、キャバクラならではのお金の論点と、面談で税理士に聞いておきたい質問が分かります。
キャバクラの税理士選びで、まず見るべき点は?
キャバクラの顧問税理士を選ぶ時は、キャストの報酬の源泉徴収で使う「5,000円×計算期間の日数」の控除を正しく扱えるか、現金売上や売掛の管理を一緒に考えてくれるか、この2つを面談で確かめてみてください。料金の安さだけで選ぶと、毎月の確認が手薄になることがあります。
キャバクラのお金の流れは、一般的なお店とかなり違うんです。売上の多くが現金かカードで、キャストへの支払いも日払い・週払い・月払いが混ざっていることが多いですよね。
この「受け取る」と「払う」の両方で、税金の確認ポイントがあります。特にキャストに払う側の源泉徴収は、お店の責任になるので気をつけたいところです。
| 見るべき点 | なぜ大事か | 面談での聞き方の例 |
|---|---|---|
| キャストの報酬の源泉徴収 | 独自の控除の計算があり、間違えやすいため | 「日払いと月払いのキャストがいますが、源泉徴収の計算を見てもらえますか」 |
| 給与と報酬の分け方 | 黒服などのスタッフとキャストで扱いが変わるため | 「雇用しているスタッフとキャストの支払いを分けて記帳できますか」 |
| 現金売上と売掛の管理 | 日々の売上と入金を合わせる手間が大きいため | 「日報と入金のチェックの仕方を提案してもらえますか」 |
| 税務調査への対応 | 現金商売は帳簿の整え方が大事なため | 「税務調査の時に立ち会ってもらえますか」 |
顧問料の目安や、費用の決まり方は税理士の顧問料相場と月額目安の決まり方で詳しく解説しています。
キャストの報酬の源泉徴収は、何が特別?
『キャストは業務委託だから、税金は本人が払うものでしょ?』という方も多いはずです。
実は、キャバクラやバーの経営者がホステス等に払う報酬は、払う側が源泉徴収をする報酬に入っています(国税庁 No.2792 源泉徴収が必要な報酬・料金等とは)。
しかも、計算の仕方に特徴があります。報酬の額から「5,000円×計算期間の日数」を差し引いて、残りに10.21%をかけるんです(国税庁 No.2807 ホステス等の報酬・料金)。同じ月に給与も払っている場合は、控除額からその給与の額を差し引きます。
ここが大事なところです。計算期間の日数は「出勤した日数」ではなく、報酬の計算の基礎になった期間の初日から末日までの全日数とされています。
国税庁の例では、3月1日から31日までの報酬75万円の場合、控除額は5,000円×31日で155,000円です。源泉徴収する額は(750,000円−155,000円)×10.21%で、60,749円になります。
例えばこんな場面です。
「月に12日しか出勤していないキャストなので、控除は5,000円×12日ですよね?」
「いえ、月払いなら計算期間はその月の全日数です。日払いの日と混ざっていないかも一緒に見ておきますね」
出勤日数で計算してしまうと、差し引く税金が多すぎることになります。逆に、日払いと月払いが混ざると期間の数え方が複雑になりやすいので、支払い方のルールごとに税理士に確認してみてください。

黒服などスタッフの給与は、どう扱う?
キャストは業務委託でも、店長や黒服、キッチンのスタッフは雇用していることが多いですよね。この人たちに払うのは給与なので、キャストの報酬とは別の扱いになります。
給与の源泉所得税は、原則として支払った月の翌月10日までに納めます。給与の支給人員が常時10人未満なら納期の特例を使えて、1〜6月分を7月10日、7〜12月分を翌年1月20日にまとめて納めることもできます。
『キャストは何十人もいるけど、雇っているスタッフは数人だけ』という場合、どの支払いが特例の対象になるかを間違えやすいんです。キャストの報酬の分まで特例でまとめてよいかは、税理士に確認しておきましょう。
雇用しているスタッフには、12月に年末調整も必要です。源泉徴収票などの法定調書は、原則として翌年1月31日までに税務署に出します。
| 支払う相手 | 扱い | 毎月・毎年の作業 |
|---|---|---|
| キャスト(業務委託) | ホステス等の報酬 | 5,000円×日数を差し引いて源泉徴収 |
| 店長・黒服・キッチン(雇用) | 給与 | 給与の源泉徴収、12月の年末調整 |
| 送迎ドライバーなど外部の個人 | 仕事の中身で判断 | 源泉徴収が要るか税理士に確認 |
現金売上と売掛の管理で差が出るところ
キャバクラの記帳で手間がかかるのが、毎日の現金売上と、お客様のツケ(売掛)の管理です。日報の売上とレジの現金、カードの入金がそろっているかを毎日見る必要がありますよね。
指名料やドリンクのバックなど、キャストの報酬の計算が細かいお店も多いはずです。報酬の計算表と、実際に払った額、源泉徴収した額がつながっていると、後から確認しやすくなります。
税務調査の連絡が来た時に、税理士が立ち会えるのも大事なポイントです。税務調査の立会いは税務代理の業務に入っていて、税理士は税務代理権限証書を税務署に出して対応します。
- ホステス等の報酬の源泉徴収(5,000円×日数の控除)を毎月見てもらえるか
- 日払い・週払い・月払いが混ざる時の計算期間の考え方を説明してもらえるか
- 日報・レジ・カード入金を合わせるチェックの仕方を提案してもらえるか
- 雇用スタッフの給与計算と年末調整が、顧問料に含まれるか別料金か
- 税務調査の時に立ち会ってもらえるか
同じように個人へ支払う報酬の源泉徴収が多い業種の例として、芸能事務所の税理士選びで見るべき点も参考になります。
キャストが増えて報酬の計算が追いつかない、源泉徴収の額が合っているか不安、税務調査に備えて帳簿を整えたい。そんなお店なら、ナイト業態に慣れた顧問税理士を紹介してもらうと、比べる手間を減らせます。
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よくある質問
キャストが日払いの場合も、5,000円×日数の控除を使えますか?
国税庁の説明では、控除額は報酬の計算期間の日数をもとに計算します。日払いなら、その支払いの計算期間で考えることになるので、具体的な数え方は税理士に確認してみてください。
ナイト業態の経験がない税理士では、だめですか?
だめというわけではありません。ただ、ホステス等の報酬の計算や現金売上の管理に慣れていると、確認がスムーズです。似た業種の顧問をしているかを面談で聞いてみてください。
税理士はどこで探せばよいですか?
日本税理士会連合会の税理士情報検索サイトで、登録している税理士を調べられます。業種の経験で比べたい時は、紹介サービスで条件を伝えて探す方法もあります。
まとめ
- キャバクラの税理士選びは、キャストの報酬の源泉徴収と現金売上の管理に慣れているかを見る
- ホステス等の報酬は、5,000円×計算期間の日数を差し引いて10.21%で源泉徴収する
- 計算期間の日数は出勤日数ではなく、期間の初日から末日までの全日数
- 雇用スタッフの給与・年末調整と、キャストの報酬は分けて扱う






