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相模大野や小田急相模原の駅前でお店を開いている方、南区の住宅地に住みながら副業をしている方。確定申告の時期が近づくと、まず税務署に聞きに行こうか迷いますよね。
結論から言うと、相模原市南区には税務署が無く、中央区にある相模原税務署が市全体を管轄しています。この記事では、税務署へ行く前に使える南区役所の無料相談と、お店や副業の申告で税理士に頼むかどうかの分かれ目を見ていきます。
相模原市南区の税務署はどこ?
相模原市南区の管轄は、相模原市中央区富士見6丁目4番14号の相模原税務署です。南区からは少し距離があるので、軽い相談なら南区役所の無料税務相談、お店の帳簿や消費税まで任せたいなら税理士、と使い分けるのが近道です。
相模原税務署の管轄区域は相模原市で、緑区・中央区・南区をまとめて受け持っています(相模原税務署|東京国税局)。
『南区役所の近くにあると思っていた…』という方、実は少なくないんです。
交通は、JR横浜線の相模原駅からバスで、1番のりばから「税務署前」で降りて徒歩1分と案内されています。駐車場は通常期27台(庁舎から50メートルほど離れた場所)ですが、確定申告の時期は車椅子使用者用の2台を除いて使えないとされています(相模原税務署のご案内)。
また、令和8年10月1日から、全ての税務署で総合窓口の受付時間が原則として午前9時から午後3時までになっています。お店を閉めてから行くのは難しいので、時間には気をつけておきましょう。
南区役所で受けられる無料の税務相談
『税務署まで行くのは遠いし、ちょっと聞きたいだけなんだけど…』という方もいますよね。相模原市では、区役所の市民相談室で税理士による税務相談を開いています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 南区の相談日 | 第4月曜日 |
| 会場 | 南区役所市民相談室(南区相模大野5-31-1 南区合同庁舎3階) |
| 時間 | 午後1時30分から4時まで(1人30分以内) |
| 予約 | 当日の午前8時30分から電話で先着順 |
| 対象 | 相模原市在住・在勤・在学の人 |
| 相談内容の例 | 不動産売買、相続、贈与などの税金 |
| 休み | 12月28日から1月5日、2月1日から3月15日、祝日など |
出典は税務相談について|相模原市です。中央区役所は第1・第3月曜日、緑区役所は第2月曜日に開かれているので、南区の日に都合が合わなければそちらも使えます。
ここが大事なところです。2月1日から3月15日、つまり確定申告の真っ最中はこの相談がお休みなんです。申告で聞きたいことがあるなら、1月までに予約しておきましょう。
前年の申告書の控え、売上や経費のメモ、聞きたいことを2つ3つ書いた紙を持って行くと、30分でも話が進みます。毎月の記帳を見てもらうような続けての相談は、顧問の税理士に頼む話になります。
相模大野・小田急相模原の駅前でお店を営む場合
相模大野駅や小田急相模原駅のまわりには、飲食店や美容室、小売店などの小さなお店が多いですよね。こうした駅前のお店が税金でつまずきやすいのは、消費税とインボイスなんです。
例えば、相模大野駅の近くで美容室を個人で営み、スタッフを2人雇っているケース。売上が伸びて課税事業者になると、消費税の申告が毎年加わります。個人事業者の消費税は、令和8年分なら令和9年3月31日が期限です。
インボイスで知っておきたい特例
インボイス制度は令和5年10月1日に始まりました。小規模な個人事業者が登録して課税事業者になった場合、令和9年・令和10年の課税期間は、納付税額を売上税額の3割にできる「3割特例」が設けられています(国税庁 No.6498)。
仕入れ側では、基準期間の課税売上高が1億円以下などの事業者なら、税込1万円未満の仕入れはインボイスが無くても帳簿の保存だけで仕入税額控除ができる「少額特例」があります。期間は令和11年9月30日までです(国税庁 少額特例の概要)。
どの特例を使うのが得かはお店の売上や仕入れで変わるので、判断は税理士に確認しておきましょう。
スタッフを雇っている場合
給料を払っているなら、源泉所得税の納付もあります。給与を払う人が常時10人未満なら納期の特例が使え、1月から6月分を7月10日、7月から12月分を翌年1月20日にまとめて納付できます(国税庁 No.2505)。

住宅地の副業世帯、申告で迷うところ
南区の住宅地には、平日は都内や市内の会社に勤め、夜や週末に副業をしている世帯も多いはずです。
『会社で年末調整してるから、申告はいらないよね?』
そう思う方も多いはずです。ただ、副業の収入がある場合は、申告が必要になることがあります。要否は収入の種類や金額で変わるので、国税庁の案内か税理士に確認してみてください。令和8年分の所得税の確定申告は、令和9年3月15日(月)が期限です。
家を売ったときは申告を忘れずに
住宅地ならではの話として、住み替えで自宅を売るケースもありますよね。マイホームを売ったときは、所有期間にかかわらず譲渡所得から最高3,000万円を控除できる特例があります。
ここで気をつけたいのは、この特例を使うには、一定の書類を添えて確定申告をすることが必要な点です。控除で税額がゼロになる場合でも申告が要ります(国税庁 No.3302)。南区役所の税務相談も不動産の売買を相談内容に挙げているので、まず聞いてみるのもひとつの方法です。
南区で税理士に頼むなら、顧問とスポットどちら?
お店か副業かで、向いている頼み方は分かれます。
| 状況 | 向いている頼み方 |
|---|---|
| 会社員で、副業の売上が少しある | 自分で申告+区役所の無料相談 |
| 副業の経費が多く、計算に自信がない | 確定申告だけスポット依頼 |
| 自宅を売った、相続が発生した | その年だけスポット依頼 |
| 駅前でお店を営み、スタッフがいて課税事業者 | 顧問契約 |
費用の目安は、税理士ドットコムが示す民間の公表値が参考になります。個人事業主の顧問料は売上1,000万〜3,000万円未満で毎月訪問なら月25,000円から、確定申告料は100,000円からとされています。確定申告だけのスポット依頼なら、青色(売上1,000万円未満)で7万円からが目安です(いずれも税理士ドットコム公表の目安)。
報酬に公的な基準は無いので、見積もりで中身を確かめておきましょう。月額の考え方は税理士の顧問料相場で詳しく見ています。
相模原市で開業している税理士は、東京地方税理士会の相模原支部に所属しています。支部の案内では、相模原商工会議所でも税理士による無料の税務・経理相談が事前予約制で行われているとされています。全国の税理士会も、税理士記念日の2月23日を中心に無料の相談会を開いています(日本税理士会連合会)。
- 飲食店・美容室など店舗の顧問先を持っているか
- インボイスの登録と特例の損得を説明してくれるか
- スタッフの給与計算や年末調整も頼めるか
- 料金に含まれる作業と別料金の作業がはっきりしているか
東京寄りの事務所にオンラインで頼む人もいます。東京での探し方は東京の税理士の探し方、共働きや起業する世帯の事情は武蔵小杉の記事も参考にしてみてください。
お店の売上が伸びて消費税の申告が始まる、スタッフが増えて給料の計算が負担、副業が本業並みに育ってきた。こんな状況なら、顧問税理士を探すと楽になります。
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よくある質問
相模原市南区の税務署はどこですか?
南区には税務署が無く、相模原市全体を相模原税務署(相模原市中央区富士見6丁目4番14号)が管轄しています。
南区役所で税金の相談はできますか?
南区役所の市民相談室で、第4月曜日の午後1時30分から4時まで、税理士による税務相談が行われています。当日の午前8時30分から電話で予約を受け付けています。
相模大野でお店を始めたばかりですが、すぐ顧問税理士が要りますか?
一人で営んでいて帳簿を自分で付けられるなら、最初は確定申告だけのスポット依頼でも足ります。スタッフを雇う、課税事業者になるといった時に顧問契約を考えてみてください。
まとめ
- 相模原市南区の管轄は中央区にある相模原税務署
- 南区役所では第4月曜日に税理士の無料税務相談がある
- 駅前のお店は消費税とインボイスの特例を確認する
- 自宅を売ったら3,000万円特別控除でも申告が必要




