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神楽坂の路地で料亭やビストロを営んでいて、夜遅くまで店に立つ毎日。帳簿や申告は後回しになりがち、という方も多いはずです。
結論から言うと、飲食店は「酒と料理の税率」「スタッフの給与」「現金とカードの売上」の3つを毎月そろえるのが肝心です。ここを一緒に見てくれる顧問税理士を選ぶと、決算の時期がぐっと楽になります。この記事では、神楽坂での相談先と、顧問に求めたい条件が分かります。
神楽坂の飲食店を受け持つ税務署は?
神楽坂は新宿区の牛込地区にあたり、四谷税務署が担当です。区役所の税務相談と、東京税理士会四谷支部の地域センターでの相談があります。毎月の帳簿と給与の事務まで任せたいなら、飲食店に慣れた顧問税理士を探しましょう。
『新宿区の税務署なら、新宿駅の近く?』と思っていた方もいますよね。
実は、新宿区には税務署が2つあります。神楽坂のある牛込地区は、四谷税務署の担当です。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税務署 | 四谷税務署 |
| 所在地 | 新宿区四谷三栄町7番7号 |
| 受け持つ地区 | 新宿区のうち四谷、牛込地区 |
| 最寄り駅 | 丸ノ内線四谷三丁目駅から徒歩5分、JR四ッ谷駅から徒歩10分 |
神楽坂から行くなら、少し距離があります。詳しくは国税庁の四谷税務署のページで確かめてみてください。
令和8年10月1日から、全国の税務署で総合窓口の受付時間は原則として午前9時から午後3時までになっています。仕込みの前に寄るつもりなら、時間に気をつけておきましょう。
東京税理士会の四谷支部が近くにある
東京の税理士は東京税理士会に所属していて、四谷税務署の地域には四谷支部があります。支部は新宿区四谷2丁目にあり、所在地は東京税理士会の支部一覧で見られます。
新宿区の無料税務相談は2つある
お店を開ける前に、まず一般的なことを聞いてみたい方もいますよね。新宿区では、区役所の税務相談と、地域センターでの税理士の相談があります。
| 窓口 | 内容 | 予約 |
|---|---|---|
| 区役所の税務相談 | 毎月第1・第3火曜日 午後1時30分から4時、1人30分まで | 区の税務課に電話で予約。区内在住・在勤の方が対象 |
| 牛込箪笥地域センターの無料税務相談 | 東京税理士会四谷支部が主催。確定申告や相続、贈与などの相談 | 四谷支部に予約。地域センターでは予約できない |
区役所の相談は、すでに税理士に相談している方は遠慮するよう案内されています。日程や予約先は、新宿区の税務相談のページと各種相談の案内で確かめてみてください。
ただ、どちらも1回ごとの相談です。毎月の売上や仕入れを見続けてもらうなら、税理士との契約が必要になります。
料亭とビストロ、帳簿でつまずくところ
神楽坂には、昔からの料亭と、石畳の路地に並ぶビストロやワインバーがありますよね。どちらも、酒と料理、そして人の手が多い商売です。

店内飲食と持ち帰りで税率が違う
国税庁によると、消費税の標準税率は10%、軽減税率は8%です。軽減税率の対象は酒類を除く飲食料品で、店内で食事を出す外食は対象に含まれません。
つまり、店内のコース料理は10%、お弁当やおせちの持ち帰り販売は8%になります。仕入れでも、食材は8%、ワインや日本酒は10%です。
『うちはほとんど店内だから関係ない』と思うかもしれません。ただ、季節のお弁当や焼き菓子の持ち帰りを始めると、税率ごとに分けて記帳する必要が出てきます。くわしくは国税庁の消費税の税率を見ておきましょう。
仕入れの領収書とインボイス
市場や酒屋からの仕入れは、領収書の枚数が多くなりがちですよね。インボイス制度では、仕入税額控除を受けるのにインボイスなどの保存が要ります。
基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者などは、税込1万円未満の仕入れなら、インボイスがなくても帳簿の保存だけで控除ができます。この少額特例は令和11年9月30日までです。自分のお店が対象になるかは、税理士に確認しておきましょう。
スタッフの給与と源泉徴収
板前さんやホールのスタッフに給料を払うと、源泉徴収と年末調整の事務がついてきます。源泉所得税は、原則として給料を払った月の翌月10日までに納めます。
給与を受ける人が常時10人未満なら、納期の特例が使えます。1月から6月分は7月10日、7月から12月分は翌年1月20日までにまとめて納める形です。
会話の例
ビストロの方が税理士に相談すると、こんなやり取りになることがあります。
「来月から、ランチの持ち帰りを始めようと思っていて」
「持ち帰りは軽減税率になります。レジの設定を始める前に変えておきましょう」
始めてから直すより、始める前に聞いておく方が手間が少なくて済みます。
神楽坂の飲食店が顧問税理士に求めたい条件
『どの税理士でも同じじゃないの?』と思う方もいますよね。飲食店の帳簿は、日々の現金とカードの売上、仕入れの多さ、スタッフの入れ替わりと、ほかの業種にない動きがあります。
- 飲食店の顧問の経験があるか
- 店内飲食と持ち帰りの税率の分け方を見てもらえるか
- 給与計算と年末調整まで頼めるか
- 営業時間外や、メールでのやり取りに応じてもらえるか
- 現金売上とレジの締めの合わせ方を教えてもらえるか
例えば、年商3,000万円の個人経営のビストロで、スタッフが3人いるケース。記帳はお店でして、毎月のチェックと給与、確定申告を頼む顧問契約が合いやすいです。
一方、老舗の料亭が法人で年商1億円を超えるなら、記帳から決算、事業承継の相談まで見てもらう形もあります。どこまで頼むかで費用は大きく変わります。
神楽坂で税理士に頼む費用の目安
税理士の報酬は、税理士会の報酬規定が平成14年3月31日に廃止されてから自由化されています。目安として、税理士ドットコムが示す金額は次のとおりです。
| 頼む内容 | 目安 |
|---|---|
| 個人の顧問契約(売上1,000万〜3,000万円未満・毎月面談) | 月25,000円〜、確定申告料100,000円〜 |
| 個人の確定申告だけ(青色・売上3,000万円未満) | 10万円〜 |
| 法人の顧問契約(年商1億〜5億円未満・毎月訪問) | 月60,000円〜、決算料240,000円〜 |
| 年末調整 | 従業員10人まで2万円+1人増えるごとに1,000円 |
詳しい決まり方は税理士の顧問料相場で紹介しています。
例えば、持ち帰りを始めて税率の分け方に自信がない、スタッフが増えて給与の計算が追いつかない、法人にした方がいいか迷っている。こんな状況なら、飲食店の帳簿に慣れた顧問税理士を紹介してもらうと楽になります。
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近くの出版社が多い街の事情は飯田橋で税理士を探す記事で、繁華街のお店の売上管理は銀座で税理士を探す記事でも紹介しています。
よくある質問
神楽坂のお店は、新宿税務署と四谷税務署のどちらの担当ですか?
国税庁の案内では、新宿区のうち四谷地区と牛込地区は四谷税務署の担当です。自分の住所の担当は、国税庁の四谷税務署のページで確かめてみてください。
新宿区の税務相談で、お店の帳簿を見てもらえますか?
区の相談は1人30分までの一般的な相談です。毎月の帳簿を続けて見てもらうことはできないので、そこから先は税理士との契約になります。
神楽坂の税理士でないと頼めませんか?
そんなことはありません。税理士は税務代理権限証書を税務署に出して進めます。近さより、飲食店の帳簿に慣れているか、営業時間外でも連絡が取りやすいかで選んでみてください。
まとめ
- 神楽坂のある牛込地区は、四谷税務署の担当
- 新宿区では区役所の税務相談と、四谷支部の地域センターでの相談がある
- 店内飲食は10%、持ち帰りの飲食料品は8%で、記帳を分ける必要がある
- 費用は自由化されていて、税理士ドットコムの目安は個人の売上1,000万〜3,000万円未満で月25,000円〜




