城南区の税務署に行く前に|福岡の学生街でアパート経営をする大家へ

福岡市城南区で学生向けアパートを貸す大家さん向けに、申告先の税務署と相談先を解説する記事のアイキャッチ

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城南区で学生向けのアパートを貸していて、毎年の申告をどこへ出せばいいのか迷っている。部屋数が増えてきて、自分で計算するのが心配になってきた。そんな大家さんも多いはずです。

結論から言うと、城南区の申告先は西福岡税務署です。そして、貸している部屋がおおむね10室を超えるかどうかで、申告の扱いが大きく変わります。この記事を読めば、相談先と、税理士に頼むかどうかの決め方が分かります。

城南区の税務署はどこ?答えは藤崎の西福岡税務署

先に結論

城南区を受け持つのは、早良区百道にある西福岡税務署です。城南区の中に税務署はなく、西区・早良区・糸島市と一緒に受け持たれています。地下鉄藤崎駅の3番出口から歩いて3分ほどです。

『城南区役所の近くに税務署があると思ってた』という方もいますよね。

実は、城南区の所得税や消費税の申告は、隣の早良区にある西福岡税務署が受け持っています。

項目内容
税務署西福岡税務署
所在地福岡市早良区百道1丁目5番22号
受け持つ地域西区、城南区、早良区、糸島市
交通地下鉄藤崎駅(3番出口)から徒歩3分
代表電話092-843-6211(音声案内で「2」番)

令和8年10月1日から、全国の税務署で総合窓口の受付が原則として午前9時から午後3時までになっています。面接相談には事前予約が必要です。国税庁の西福岡税務署の案内ページで確かめておきましょう。

アパートの部屋数で申告の扱いが変わる

城南区には大学が集まっていて、七隈や別府のあたりには学生向けのアパートが多く建っています。親の代からアパートを貸している大家さんもいる地域です。

ここが大事なところです。国税庁の案内では、アパートなら独立した部屋がおおむね10室以上、一戸建てならおおむね5棟以上だと、原則として事業としての貸付けと扱われます。

項目事業としての貸付け(10室以上など)それ以外の規模
青色申告特別控除(令和8年分まで)要件を満たせば最高55万円、電子帳簿保存かe-Taxなら65万円最高10万円
家族への給与(青色の事業専従者給与など)使える使えない
建物を取り壊した時の損失全額を必要経費にできるその損失を引く前の、その年の不動産所得の金額が限度
家賃が回収できなくなった時回収できなくなった年の必要経費収入にした年にさかのぼって計算し直す

『8室だから、うちは関係ないかな』と思った方も、建て増しや買い増しで10室を超えることがあります。超えそうな年は、青色申告への切り替えも含めて税理士に相談してみてください。

アパートの部屋数で申告の扱いが変わる点をまとめた図解

家賃収入から引ける経費

不動産所得は、家賃などの収入から必要経費を引いた金額です。必要経費には、固定資産税、損害保険料、減価償却費、修繕費などがあります。

学生向けアパートは、春に入居者が入れ替わる時期に、部屋の手入れや設備の入れ替えが重なりがちですよね。その支出を一度に経費にできるかどうかは中身によって変わるので、判断は税理士に確認しておきましょう。

アパートを売る時、受け継ぐ時の税金

売る時は持っている年数で税率が変わる

建物や土地を売った時の所得は、ほかの所得と分けて計算します。売った年の1月1日時点で、持っている期間が5年を超えると長期、5年以下だと短期です。

区分所得税住民税
長期(5年超)15%5%
短期(5年以下)30%9%

このほかに、所得税額の2.1%の復興特別所得税もかかります。相続で受け継いだアパートは、原則として亡くなった人が取得した日から数えます。

受け継ぐ時は期限に気をつける

相続税の申告が要る場合は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内に申告と納税をします。基礎控除は、3,000万円に600万円と法定相続人の数をかけた金額を足したものです。

『アパート1棟くらいなら大丈夫だよね』と思っても、土地と建物の評価を足すと線を超えることもあるんです。

3月は申告と入れ替えが重なる

令和8年分の所得税の確定申告は、令和9年3月15日(月)が期限です。学生の退去と入居が集中する時期と、ちょうど重なるんですよね。

『退去の立ち会いや部屋の手入れで、申告どころじゃない』という年もあるはずです。期限に遅れると無申告加算税や延滞税がかかることもあるので、帳簿は年明けまでに締めておくのがおすすめです。

無料の相談先と、税理士に頼む費用

福岡市の相談窓口ガイドでは、九州北部税理士会の税金相談が紹介されています。

相談日時連絡先
税金に関する一般的な相談毎月9日・19日・29日(土日祝を除く)午後1時〜4時、先着5名092-433-2366
相続税・贈与税の相談毎月8日・18日・28日(土日祝を除く)午後1時〜4時、先着5名092-433-2366

一般的な相談では、個別の具体的な相談は受けられないと案内されています。詳しくは福岡市の相談窓口ガイド(税金)を見てみてください。

税理士に頼むといくら?

税理士の報酬は、平成14年に報酬規定が廃止されて自由化されています。目安として、税理士ドットコムが示す金額は次のとおりです。

頼む内容目安
確定申告だけ(青色・売上1,000万円未満)7万円〜
確定申告と記帳代行(青色・売上1,000万円未満)15万円〜
個人の顧問(売上1,000万円未満・6か月に一度)月10,000円〜
相続税の申告遺産総額の0.5〜1.0%

部屋数が少ないうちは確定申告だけ、10室を超えたら記帳も含めて頼む、という分け方もあります。顧問料の決まり方は税理士の顧問料相場で紹介しています。

最初の相談は、こんなやり取りになることが多いです。

「家賃は通帳に入るんですが、修理代は現金で払うことが多くて…」
「領収書が残っていれば大丈夫です。まず1年分を一緒に分けてみましょう」

税理士に相談する前にそろえる物
  • 家賃が入る通帳と、入居者ごとの契約書
  • 固定資産税の納税通知書と、建物の保険の証券
  • 修繕や管理会社への支払いの領収書
  • アパートを建てた時や買った時の契約書
  • 前の年の申告書の控え

例えば、部屋数が10室を超えそう、青色申告に切り替えたい、親からアパートを受け継ぐことになった。こんな状況なら、不動産の申告に慣れた税理士を紹介してもらうと楽になります!

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記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。

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同じ福岡市の話は福岡市西区の税理士選びで、年金と家賃収入の申告は西京区の税務署を使う前にでも紹介しています。

よくある質問

城南区に住んでいますが、早良区の税務署に申告するのですか?

はい。城南区を受け持つのは、早良区百道の西福岡税務署です。e-Taxで申告すれば、税務署まで行かなくても出せます。

部屋数が10室未満でも青色申告はできますか?

青色申告そのものはできます。ただ、事業としての貸付けに当たらない場合、青色申告特別控除は最高10万円になります。

アパート経営だけでも税理士に頼めますか?

頼めます。確定申告だけのスポット依頼もあり、税理士ドットコムの目安では青色で売上1,000万円未満なら7万円〜です。

まとめ

この記事の要点
  • 城南区の申告先は、早良区百道の西福岡税務署
  • アパートはおおむね10室以上で事業としての貸付けになり、青色申告特別控除などの扱いが変わる
  • 売る時は5年を境に税率が変わり、受け継ぐ時は相続税の10か月の期限に気をつける
  • 九州北部税理士会の無料の税金相談は、福岡市の相談窓口ガイドに載っている
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顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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