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『調布の税務署に行こう』と思って調べてみたら、市内に見当たらない。そんな経験はありませんか?
結論から言うと、調布市の担当は府中市にある武蔵府中税務署です。そして、映像制作の仕事や不動産の賃貸をしている人は、税務署へ行く前に「誰に何を聞くか」を決めておくと、ずっとスムーズになります。
この記事では、調布で申告の相談をする時の窓口の使い分けと、税理士に頼むと楽になるケースをお伝えします。
調布市の人はどこの税務署を使うの?
調布市の担当は武蔵府中税務署(府中市本町4丁目2番地)で、府中市・調布市・狛江市の3市を受け持っています。郵送で書類を出す時の宛先は「東京国税局武蔵府中業務センター」なので、封筒を書く前に確認しておきましょう。
国税庁の案内では、令和3年7月12日以降、申告書や申請書を郵送する時は東京国税局武蔵府中業務センター(府中市本町4丁目2番地)に送る形になっています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 担当の税務署 | 武蔵府中税務署 |
| 所在地 | 府中市本町4丁目2番地 |
| 担当する地域 | 府中市・調布市・狛江市 |
| 郵送の宛先 | 東京国税局武蔵府中業務センター |
住所や宛先は変わることもあるので、国税庁の税務署所在地・案内(東京都)で最新の情報を見ておいてください。
ただ、税務署で聞けるのは制度や手続きの一般的な案内です。『この機材は経費になる?』のような個別の判断まで踏み込みたい時は、税理士に相談する方が早いんです。
映像制作のフリーランスと大家、税理士に何を相談する?
調布で税理士を探す人には、映像の仕事をしている人と、不動産を貸している人が多いはずです。それぞれの悩みを見ていきますね。
映像制作のフリーランスが税理士に相談したいこと
調布は撮影所や映像関係の会社が多い街として知られていますよね。映像制作の仕事をフリーランスで請けている方も少なくないはずです。
映像制作の仕事には、ほかの業種にはない悩みがあります。
まずは機材です。カメラやレンズ、編集用のパソコンは高額なものが多く、買った年に全部を経費にできるとは限りません。何年かに分けて経費にする「減価償却」になるかどうかは、税理士に確認したいポイントです。
次に外注費です。編集やカラー調整を別のフリーランスに頼んだ時の支払いを、きちんと記録しておく必要があります。
そして、取引先が制作会社などの事業者なので、インボイスの登録番号を求められることが多いです。
例えば、面談ではこんなやり取りになります。
「取引先からインボイスの登録をお願いされたんですが、した方がいいですか?」
「登録すると消費税を納めることになります。2割特例が使えるかも含めて、売上の規模から一緒に考えましょう」
国税庁の案内では、免税事業者が登録して課税事業者になった場合、令和5年10月1日から令和8年9月30日までの日を含む課税期間は、納める消費税を売上の税額の2割にできます。さらに小規模な個人事業者には、令和9年と令和10年の課税期間に3割にできる特例も設けられています。
取引先によっては、報酬から所得税が差し引かれて入金されることもあります。差し引かれた分は確定申告で精算するので、入金明細は残しておきましょう。
住宅地でアパートや貸家を持つ大家が相談したいこと
調布には住宅地が広がっていて、アパートや貸家を持つ大家さんもいますよね。
不動産の賃貸で気になるのは、修理にかかったお金の扱いです。壊れた所を元に戻す修理なのか、建物の価値を高める工事なのかで、その年に経費にできるかが変わってきます。
建物そのものも、減価償却で何年かに分けて経費にしていきます。ここを自分で計算するのは大変ですよね。
これから青色申告に切り替えたい大家さんは、青色申告の承認申請も必要です。日税連の説明でも、青色申告の承認申請は税理士に任せられる税務代理の例として挙げられています。申請のタイミングも含めて、税理士に聞いておくと迷いません。
物件を売る時にも税金の話が出てきます。国税庁の案内では、土地や建物を売った時の所得は、売った年の1月1日時点で持っていた期間が5年を超えるかどうかで税率が変わります。
| 持っていた期間 | 所得税 | 住民税 |
|---|---|---|
| 5年超(長期) | 15% | 5% |
| 5年以下(短期) | 30% | 9% |
このほか、所得税額の2.1%の復興特別所得税もかかります。売る時期によって税金が大きく変わるので、売却を考え始めたら早めに相談しておきましょう!

税務署・市役所・税理士の使い分け
調布市役所でも、税理士による無料の税務相談を受けられます。市のページ(2026年8月20日更新)で確認した内容をまとめますね。
- 毎月第1月曜日・第2木曜日・第3金曜日の午後1時から5時まで(祝日・休日は除く)
- 場所は市役所2階の市民相談課で、電話での相談もできる
- 相談時間は30分で、市内に住む・働く・通学する人が対象
- 予約は窓口・電話・オンラインで、相談日の4週間前の午前9時から
詳しくは調布市の税務相談のページをご覧ください。同じページでは、東京税理士会武蔵府中支部でも毎週木曜日(祝日を除く)の午前10時から午後4時まで、予約制で税務相談を行っていると案内されています。
『じゃあ、全部無料の相談で済むのでは?』と思うかもしれません。
例えば、無料相談ではこんなやり取りになります。
「アパートの屋根を直したんですが、全部その年の経費にできますか?」
「工事の中身によって変わります。見積書や請求書を税理士に見せて判断してもらいましょう」ただ、無料相談は30分ほどで方向を決める場所です。帳簿づけや申告書の作成まではしてもらえません。
| 窓口 | 向いている人 |
|---|---|
| 武蔵府中税務署 | 手続きや期限、書類の出し方を知りたい人 |
| 調布市・税理士会の無料相談 | 申告の要否や進め方を一度聞いてみたい人 |
| 税理士にスポット依頼 | 確定申告だけを年1回任せたい人 |
| 顧問税理士 | 仕事が増えて記帳から任せたい人、法人化を考える人 |
例えば、映像制作の売上が伸びてきて、機材や外注の支払いも増えたケース。毎月の記帳から相談できる顧問契約の方が、年末に慌てずに済みます。
調布で税理士に頼む費用の目安
税理士の報酬には公的な料金表がありません。2002年に報酬規定が廃止され、今は依頼内容に合わせてそれぞれの税理士が決めています。
参考として、税理士ドットコムが示している目安を紹介します。民間の目安なので、実際の金額は見積もりで確かめてください。
| 依頼の形 | 税理士ドットコムが示す目安 |
|---|---|
| 確定申告のみ(青色・売上1,000万円未満) | 7万円〜 |
| 確定申告+記帳代行(青色・売上1,000万円未満) | 15万円〜 |
| 個人の顧問契約(売上1,000万円未満・毎月) | 月20,000円〜、確定申告料80,000円〜 |
| 個人の顧問契約(売上1,000万円未満・3か月に一度) | 月15,000円〜 |
顧問料の決まり方は税理士の顧問料相場でもくわしく紹介しています。
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よくある質問
調布市に税務署はありますか?
調布市内にはありません。調布市の担当は府中市本町にある武蔵府中税務署で、府中市・調布市・狛江市を受け持っています。
調布市役所の税務相談は誰でも使えますか?
市のページでは、調布市内に住む・働く・通学する人が対象とされています。予約制で、相談時間は30分です。
映像の機材はすぐに経費にできますか?
金額や使い方によって、買った年にまとめて経費にできるか、何年かに分けるかが変わります。判断は税理士に確認してください。
まとめ
- 調布市の担当は府中市本町の武蔵府中税務署
- 映像制作のフリーランスは機材・外注費・インボイスが相談の中心
- 大家は修理費の扱いと、売る時の長期・短期の区分に注意
- 調布市役所と東京税理士会武蔵府中支部に無料の相談窓口がある




