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12月が近づくと、パートさんの書類集めと年末調整の計算で頭がいっぱい。そんな飲食店や小売店のオーナーも多いはずです。
結論から言うと、パート10人程度の年末調整は税理士に依頼できます。税理士ドットコムが示す目安では、従業員10人までで2万円です。
この記事では、費用の目安と、依頼する前にお店で集めておく書類が分かります。
パート10人の年末調整、税理士に頼むといくら?
税理士ドットコムが示すスポット料金の目安では、年末調整は従業員10人まで2万円、1人増えるごとに1,000円です。毎月の給与計算も頼むなら1人1,000円が目安になります。報酬に公的な基準はないので、実際の金額は見積もりで確かめてください。
『10人分なら、もっと高いと思っていた』という方もいるかもしれません。
ただ、これは年末調整だけをスポットで頼む時の目安です。毎月の給与計算や決算申告まで頼むなら、顧問契約に含めて見積もる形が一般的なんです。
| 頼む範囲 | 費用の目安(税理士ドットコム) |
|---|---|
| 年末調整のみ(10人まで) | 2万円 |
| 年末調整(11人目から) | 1人増えるごとに1,000円 |
| 毎月の給与計算 | 1人1,000円 |
| 個人事業主の顧問契約(売上1,000万円未満・毎月) | 20,000円〜 |
| 法人の顧問契約(売上1,000万円未満・毎月訪問) | 25,000円〜 |
例えば、パート10人のカフェが毎月の給与計算も頼むと、給与計算だけで月1万円が目安です。年末調整の2万円は、それとは別に見積もられることがあります。
給与計算の外注先ごとの違いは、給与計算代行の費用相場で比べています。
年末調整の対象になるパート、ならないパート
ここが大事なところです。パート全員が年末調整の対象になるわけではありません。
国税庁の説明では、年末調整の対象は「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を出している人です(国税庁 タックスアンサー No.2665)。
| パートの状況 | 年末調整 |
|---|---|
| 扶養控除等申告書をうちの店に出している | 対象 |
| ほかの勤め先に扶養控除等申告書を出している | 対象外 |
| 年の途中で辞めた | 条件で変わる(年間の給与が136万円以下で、ほかから給与をもらう見込みがない人などは対象) |
| 年の途中から働き始め、年末まで勤めている | 対象 |
掛け持ちのパートさんは、どちらの勤め先に申告書を出しているかで変わります。
『誰が対象か分からない…』という時は、年末調整を頼む前に税理士と一緒に確かめておきましょう。年の途中で辞めた人は、辞めた理由や給与の額で扱いが変わります。

税理士に頼む前に準備する書類
年末調整の手間の多くは、パートさんから書類を集める作業です。税理士に頼んでも、この部分はお店に残ります。
国税庁の「年末調整のしかた」で示されている、従業員から受け取る申告書は次のとおりです(国税庁 タックスアンサー No.2662)。
- 給与所得者の扶養控除等(異動)申告書
- 基礎控除や配偶者控除などの申告書
- 給与所得者の保険料控除申告書と、保険料の控除証明書
- 住宅ローン控除を受ける人は、住宅借入金等特別控除申告書
- 1年分の給与と源泉徴収した税額が分かる賃金台帳
例えば、税理士とのやり取りはこんな形になります。
「申告書は、いつまでに集めればいいですか?」
「12月の給与計算に間に合うよう、11月中に集めておいてもらえると助かります」
『パートさんに書き方を聞かれても答えられない』という声もよく聞きます。記入例を事務所からもらえるか、最初に聞いておくと楽ですよ。
年末調整が終わったら、源泉徴収票などの法定調書を翌年1月31日までに提出します。ここまで頼めるかも確認してみてください。
スポットで頼むか、顧問で頼むか
年末調整だけなら、スポットで頼む方法もあります。ただ、毎月の給与計算が合っていないと、12月にまとめて直すことになります。
パートの入れ替わりが多いお店や、シフトで給与が毎月変わるお店は、毎月の給与計算から任せた方が年末に慌てずに済みます。
源泉の納付を年2回にまとめる方法は、源泉所得税の納期の特例で紹介しています。
パートが増えて給与計算に毎月何時間もかかる、12月の書類集めで本業が回らない、計算が合っているか不安。こんな状況なら、給与計算から年末調整まで任せられる顧問税理士を探すと楽になります。
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よくある質問
年末調整だけを税理士に頼むことはできますか?
事務所によってはスポットで受けています。毎月の給与計算をお店でしている場合は、1年分の賃金台帳を渡せるようにしておきましょう。
12月の途中で辞めたパートさんは、年末調整の対象ですか?
国税庁の説明では、12月の給与を受け取った後に辞めた人などは年の途中でも年末調整の対象になります。個別の判断は税理士に確認してください。
社労士に頼むのと何が違いますか?
社会保険の手続きは社労士の仕事で、税金の計算は税理士の仕事です。両方をどう分けるかは、事務所に相談してみてください。
まとめ
- 税理士ドットコムの目安では年末調整は10人まで2万円、11人目から1人1,000円
- 毎月の給与計算は1人1,000円が目安
- 年末調整の対象は扶養控除等申告書を出しているパート
- 申告書の回収はお店に残るので、11月中に集めておく
- 給与が毎月変わるお店は給与計算から任せると年末が楽





