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まだ暗いうちから生地を仕込んで、開店後は接客と焼き上がりの対応。帳簿や給与の計算は夜にまとめて、という店主さんも多いですよね。
結論から言うと、パン屋の税理士顧問料は「顧問料+決算・申告料」が基本で、早朝スタッフの給与計算まで頼むかどうかで月額が変わります。人件費の割合が気になるお店ほど、毎月の数字を一緒に見てもらう価値があります。
この記事を読めば、顧問料の目安と、どこまで頼むとよいかの線引きが分かります。
パン屋の税理士顧問料の相場はいくら?
税理士ドットコムが示す目安では、個人のパン屋で売上1,000万円未満なら毎月訪問で月20,000円〜、法人で売上1,000万〜3,000万円未満なら月30,000円〜です。給与計算は1人1,000円、年末調整は従業員10人まで2万円が目安として加わります。
『パン屋の顧問料って、他のお店と同じくらい?』と気になりますよね。
実は、税理士の報酬に業種別の決まりはありません。報酬規定は2002年に廃止されていて、各事務所が依頼内容を見て決めています。ここで紹介するのは、税理士ドットコムが示す民間の目安です。
| お店の形と売上 | 顧問料(毎月訪問) | 年1回の料金 |
|---|---|---|
| 個人・1,000万円未満 | 月20,000円〜 | 確定申告料 80,000円〜 |
| 個人・1,000万〜3,000万円未満 | 月25,000円〜 | 確定申告料 100,000円〜 |
| 法人・1,000万〜3,000万円未満 | 月30,000円〜 | 決算料 120,000円〜 |
| 法人・3,000万〜5,000万円未満 | 月35,000円〜 | 決算料 140,000円〜 |
法人で記帳代行も頼む場合は、売上5,000万円未満で月5,000円〜が上乗せされる目安です。
早朝仕込みの人件費はどこまで見てもらえる?
パン屋は、仕込みの時間が早いぶん人の手がかかる商売です。人件費のことで悩む店主さんは多いはずです。
税理士に頼める範囲は、大きく分けて次の3段階あります。
| 頼む範囲 | 税理士がしてくれること | 向いているお店 |
|---|---|---|
| 給与計算だけ | 毎月の給与と源泉所得税の計算 | スタッフが少なく、数字は自分で見たい |
| 給与計算+年末調整 | 上に加えて年末の精算と法定調書 | パート・アルバイトが数人いる |
| 毎月の数字の相談まで | 売上に対する人件費の推移を一緒に見る | シフトの組み方や値上げを考えている |
『人件費の見直しって、税理士に相談していいの?』と思うかもしれません。
ここが大事なところです。顧問税理士は毎月の数字を見ているので、売上と人件費の動きを一緒に確かめるのは得意なんです。シフトの組み方そのものは店主さんが決めることですが、数字の面から判断材料をもらえます。
例えばこんなお店の場合
例えば、年商2,000万円のパン屋を個人で営み、早朝の仕込みと販売でパート・アルバイトを6人雇っているケースです。
この場合、税理士ドットコムの目安で考えると、顧問料は毎月訪問で月25,000円〜。給与計算を頼むと6人で月6,000円、年末調整は2万円が加わる計算です。
「早朝手当をつけているんですが、給与計算は別料金になりますか?」
「手当の種類が多いと手間が変わるので、見積もりの時に伝えておきましょう」
手当や勤務時間の種類が多いお店は、最初に伝えておくと後から料金が変わりにくくなります。
源泉所得税の納付も忘れずに
スタッフに給与を払うと、源泉所得税を差し引いて納める必要があります。原則は、給与を支払った月の翌月10日までです。
給与を払う人が常時10人未満なら、納期の特例で年2回にまとめられます。1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日が期限です。詳しくは国税庁の源泉所得税の納付期限の解説で確認できます。

パン屋ならではの論点は?
人件費の他にも、パン屋の経理には迷いやすい所があります。
イートインと持ち帰りの税率
イートインスペースがあるパン屋は、消費税の税率に気をつけたいところですよね。
店内で食べる場合は標準税率の10%、持ち帰りは軽減税率の8%です。レジで「店内ですか、お持ち帰りですか」を確認して、税率を分けて記録しておく必要があります。
制度の詳しい内容は国税庁の軽減税率制度の解説で確認できます。
材料の仕入れと売れ残り
小麦粉やバター、季節の具材など、材料の仕入れは毎日のように発生します。
売れ残ったパンや廃棄した材料をどう記録するかも、迷いやすいポイントです。決算の時には残っている材料の在庫を数える作業もあります。個別の扱いは税理士に確認してみてください。
カフェなどへの卸売り
近くのカフェや施設にパンを卸しているお店もありますよね。卸先から、インボイスでの請求を求められることがあります。
インボイス制度は令和5年10月1日から始まっています。登録するかどうかは取引先や売上で変わるので、税理士と一緒に考えておきましょう。
顧問料を抑えながら頼むコツは?
『全部頼みたいけど、顧問料は抑えたい』という方も多いはずです。準備しておくほど、税理士の手間が減って見積もりは下がりやすくなります。
- レジの売上を、店内と持ち帰りに分けて残している
- スタッフの勤怠をタイムカードやアプリで記録している
- 手当の種類(早朝手当など)を一覧にしている
- 材料の仕入れの領収書や請求書を月ごとにまとめている
- 訪問の頻度(毎月か、3か月に一度か)を決めている
面談で確かめておきたいこと
税理士との面談では、料金だけでなく連絡の取りやすさも確かめておきましょう。パン屋は朝が早いので、夜や休みの日にメールで相談できるかは大事なポイントです。
『朝の仕込みの時間に電話が来ても出られない…』という心配があるなら、最初に伝えておくと安心です。料金の内訳(顧問料・決算料・給与計算・年末調整)を紙やメールで出してもらうと、後から比べやすくなります。
同じ飲食でも、現金の多い居酒屋や券売機のあるラーメン屋は記帳の形が違います。比べたい方は居酒屋の税理士顧問料も見てみてください。顧問料の決まり方は税理士の顧問料相場で詳しく見られます。
2店舗目や法人化を考えている方は、顧問を頼むべき時期の目安も参考になります。
早朝スタッフが増えて給与計算が重くなってきた方や、人件費の割合を一度きちんと見直したい方は、飲食店に慣れた税理士を探してみると楽になります。
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よくある質問
パン屋の顧問料は月いくらが目安ですか?
公的な相場はありません。税理士ドットコムの目安では、個人で売上1,000万円未満なら毎月訪問で月20,000円〜、法人で売上1,000万〜3,000万円未満なら月30,000円〜です。
給与計算だけを税理士に頼むことはできますか?
受けている事務所もあります。税理士ドットコムの目安では給与計算は1人1,000円です。顧問契約とセットにすると相談もしやすくなります。
イートインがない持ち帰り専門のお店でも、税率に気をつける必要はありますか?
飲食料品の持ち帰り販売は軽減税率の8%ですが、飲み物や雑貨など扱う商品によって税率が変わることがあります。商品ごとの判断は税理士に確認してみてください。
まとめ
- パン屋の顧問料は、個人で売上1,000万円未満なら月20,000円〜が税理士ドットコムの目安
- 早朝スタッフの給与計算・年末調整・人件費の相談まで、頼む範囲で月額が変わる
- イートインと持ち帰りの税率、材料の在庫、卸先のインボイスがパン屋の論点
- 勤怠と手当の記録をそろえておくと、見積もりが変わりにくい





