住吉区の税理士選び|大阪南部の住宅地で年金・貸家収入を持つ人へ

大阪市住吉区で年金と貸家の家賃収入がある人向けに、確定申告の要否と税理士の頼み方を解説する記事のアイキャッチ

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住吉区で年金をもらいながら、親から受け継いだ貸家の家賃も入ってくる。そんな方は、毎年の確定申告を誰に頼めばいいか迷いますよね。

結論から言うと、年金と家賃収入がある人は、まず「確定申告が要るかどうか」をはっきりさせてから、スポットで頼むか顧問を付けるかを決めるのが近道です。この記事では、住吉区での相談先と頼み方の目安が分かります。

住吉区で年金と家賃収入がある人、税理士は必要?

先に結論

住吉区で年金と家賃収入がある人は、家賃収入がある時点で確定申告が必要になることが多いです。貸家が1〜2軒なら確定申告だけのスポット依頼、貸家が多い・相続も控えているなら継続して見てくれる税理士を探してみてください。

住吉区は、住吉大社の周りに古くからの住宅地が広がる、大阪市南部の落ち着いたエリアです。長く住んできた家や、親の代からの貸家・アパートを持っている方も多いですよね。

『年金暮らしなんだから、確定申告なんて要らないはず』と思っている方もいるかもしれません。

国税庁の案内では、公的年金等の収入が400万円以下で、年金以外の所得が20万円以下なら、確定申告は不要です。裏を返すと、家賃収入から経費を引いた所得が20万円を超えると、この「申告不要」の扱いは使えなくなります。

注意したいのは、所得税の申告が要らなくても、住民税の申告が必要な場合があることです。詳しくは国税庁の公的年金等の課税関係のページで確かめられます。

住吉区を受け持つ税務署と税理士会はどこ?

住吉区を受け持つのは、住吉区住吉2丁目17番37号の住吉税務署です。住吉税務署は、住吉区と住之江区を受け持っています。

ここは知っておきたいところです。大阪国税局の案内では、税務署へ相談に行く場合は事前の予約が必要とされています。申告書などを郵送する時の宛先は、中央区大手前の大阪国税局大手前業務センターです。詳しくは大阪国税局の大阪府の税務署一覧に載っています。

税理士会は、大阪・京都・兵庫・奈良・和歌山・滋賀の2府4県を受け持つ近畿税理士会です。税務署ごとに支部があり、住吉区と住之江区は住吉支部の担当になっています。

近畿税理士会は、電話で相談できる「もしもし税金相談室」や、対面やWebで相談できる税務相談センターを案内しています。各地の税理士会の窓口は日本税理士会連合会の相談会の案内からもたどれます。

貸家が少ない人と多い人、頼み方はどう違う?

例えば、年金をもらいながら貸家を1軒だけ持っているケースと、アパート2棟と貸家を持ち、相続も気になり始めたケースを比べてみます。

比べる点年金+貸家1軒年金+アパート2棟と貸家
毎年の申告所得税の確定申告(原則翌年3月15日まで)所得税の確定申告(原則翌年3月15日まで)
主な経費固定資産税・損害保険料・修繕費固定資産税・減価償却費・修繕費・管理費など
気になること申告が要るかどうか建物の修繕と相続のこと
合いやすい頼み方確定申告だけのスポット依頼継続して見てくれる顧問契約
年金と貸家の家賃収入がある人が規模によって税理士への頼み方を変える目安をまとめた図解

国税庁の案内では、家賃のほかに、更新料や返さなくてよい敷金、共益費として受け取った分も収入に入ります。必要経費には、固定資産税や損害保険料、減価償却費、修繕費などがあります。

「去年、屋根を直したんですけど、全部経費になりますか?」
「工事の中身によって、その年の経費か、何年かに分けるかが変わります」

こうした線引きは、建物を持つ人がつまずきやすいところです。『毎年同じように出しているから大丈夫』と思っていても、大きな工事をした年は扱いが変わることがあります。判断は税理士に確認してみてください。

貸家が多い方は、相続のことも気になり始めますよね。相続税の基礎控除は3,000万円+600万円×法定相続人の数で、遺産がこれ以下なら申告は不要です。土地や建物が多いと超えることもあるので、早めに見通しを立てておくと安心です。

費用の目安と、事務所の選び方は?

『年金暮らしで、税理士に払うお金がもったいない』と感じる方も多いはずです。だからこそ、まずは確定申告だけのスポット依頼から考えてみてください。

税理士ドットコムが示す目安では、個人の確定申告だけなら白色で5万円〜、青色で売上1,000万円未満なら7万円〜です。相続税の申告は遺産総額の0.5〜1.0%が目安とされています。民間の目安なので、見積もりで内訳を確かめておきましょう。

料金の決まり方は税理士の顧問料相場で、大阪のほかの区の事情は生野区の税理士選びでも紹介しています。

面談では、こう聞いてみるといいですよ。

「家賃の通帳と固定資産税の通知を持っていけば足りますか?」
「修繕の領収書と、建物を買った時の書類もあると助かります」

貸家が増えて帳簿が追いつかない、修繕の経費の扱いに毎年迷う、相続の準備を始めたい。こんな状況なら、継続して見てくれる税理士を探しておくとぐっと楽になります。

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よくある質問

住吉区に住んでいる場合、どこの税務署に申告しますか?

住吉区は住吉税務署の担当です。相談に行く時は事前の予約が必要と案内されているので、先に電話で確かめてみてください。

年金と少しの家賃収入だけでも、税理士に頼む意味はありますか?

申告が要るかどうかの判断や、経費の漏れを確かめてもらえます。毎年の確定申告だけをスポットで頼む方法もあるので、費用と手間を比べて決めてみてください。

確定申告が要らない場合でも、何か手続きはありますか?

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告が必要な場合があります。お住まいの区役所や税理士に確認してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 年金が400万円以下でも、年金以外の所得が20万円を超えると申告不要の扱いは使えない
  • 住吉区は住吉税務署の担当で、相談に行く時は事前予約が必要
  • 貸家が少なければスポット、多くて相続も気になるなら継続して見てもらう
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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