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小平市でブルーベリーや野菜を育てて直売している。あるいは、花小金井や小川の住宅地で教室やお店を営んでいる。毎年の申告は何とかこなしているけれど、相続や消費税のことは不安、という方は多いはずです。
結論から言うと、農家さんは「農地の相続」、住宅地の自営業の方は「記帳と申告の手間」が税理士に頼むかどうかの分かれ目です。この記事を読めば、小平市の税務署と、税理士に何を頼めばいいかが分かります。
小平市を受け持つ税務署は東村山税務署
小平市は東村山税務署の担当で、税理士会の支部は東京税理士会の東村山支部です。農地を持つ方は相続税の納税猶予の特例まで見てくれる税理士を、住宅地の自営業の方は記帳から申告まで任せられる税理士を選びましょう。
『小平市の税務署って、市内にあるの?』と思っていた方もいますよね。
実は、小平市には税務署がなく、東村山税務署が5つの市を受け持っています。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税務署 | 東村山税務署 |
| 所在地 | 東村山市本町1丁目20番22号 |
| 受け持つ市 | 小平市、東村山市、清瀬市、東久留米市、西東京市 |
| 最寄り駅 | 西武新宿線・西武国分寺線の東村山駅から徒歩10分 |
花小金井の周りに住む方も、担当は同じ東村山税務署です。詳しくは国税庁の東村山税務署のページで確かめてみてください。
令和8年10月1日から、全国の税務署で総合窓口の受付時間は原則として午前9時から午後3時までになっています。面接相談は事前予約が必要です。
東京税理士会の東村山支部
東京の税理士は東京税理士会に所属していて、東村山税務署の地域には東村山支部があります。支部は東村山市本町にあり、所在地は東京税理士会の支部一覧で見られます。
市や税理士会が無料の相談会を開くこともあります。日程や対象は年によって変わるので、市役所の相談窓口や支部の案内で確かめてみてください。
ブルーベリー農家など都市農業が気になること
小平市はブルーベリーの栽培が盛んなことで知られていますよね。住宅地のすぐそばに畑がある、都市農業ならではの悩みもあります。

直売の売上と消費税
畑の前の直売所や、マルシェでの販売は、現金のやり取りが多くなりがちです。毎日の売上をノートやレジで記録しておくことが、申告の土台になります。
ブルーベリーや野菜、ジャムなどの飲食料品を売る時、国税庁の説明では軽減税率8%の対象です。一方、資材や農機具は標準税率10%なので、仕入れの記帳では税率を分けておく必要があります。
ただ、摘み取り体験の入園料のように、売り方によって扱いが変わりそうなものもあります。迷うものは税理士に確認してみてください。くわしくは国税庁の消費税の税率を見ておきましょう。
農地の相続と納税猶予
『畑を子どもに継がせたいけど、相続税が心配』という声は少なくありません。
国税庁によると、農業を営んでいた人から一定の相続人が一定の農地を相続し、農業を続ける場合などには、相続税の一部の納税が猶予される特例があります。猶予されるのは、農業投資価格による価額を超える部分に対応する相続税額です。
要件が細かく、相続のあとも農業を続けることが前提になります。くわしくは国税庁の農地等についての相続税の納税猶予を見て、早めに税理士に相談しておくと安心です。
相続税の申告と納税の期限は、亡くなったことを知った日の翌日から10か月以内です。農地の手続きは時間がかかるので、期限から逆算して動けるかが大事なんです。
会話の例
農家の方が税理士に相談すると、こんなやり取りになることがあります。
「畑は息子に継いでほしいけど、本人は会社勤めで」
「農業を続けるかどうかで、使える特例が変わります。家族で話す前に、条件を一緒に見ておきましょう」
住宅地の自営業の方が頼みたいこと
小平市には、自宅で教室を開いている方や、駅の近くで小さなお店を営む方も多いですよね。こうした個人事業では、記帳と申告の手間が悩みの中心になります。
『自宅の家賃や光熱費、どこまで経費にしていいの?』と迷う方もいるはずです。自宅と仕事場が同じだと、仕事に使った分を分けて考える必要があります。どこまで認められるかは事業の中身で変わるので、判断は税理士に確認してください。
インボイス制度では、基準期間の課税売上高が1億円以下の事業者などは、税込1万円未満の仕入れならインボイスがなくても帳簿の保存だけで仕入税額控除ができます。この少額特例は令和11年9月30日までです。
| 状況 | 合いやすい頼み方 |
|---|---|
| 直売中心の小さな農家で、申告は自分でできている | 消費税や相続の節目だけスポットで相談 |
| 直売所やマルシェの売上が伸び、記帳が追いつかない | 記帳代行も含めて確定申告を頼む |
| 農地を子どもに継がせたい | 相続の準備から相続税の申告まで相談 |
| 自宅で教室やお店を営む個人事業主 | 確定申告だけ、または顧問契約 |
小平市で税理士に頼む費用の目安
税理士の報酬は、税理士会の報酬規定が平成14年3月31日に廃止されてから自由化されています。目安として、税理士ドットコムが示す金額は次のとおりです。
| 頼む内容 | 目安 |
|---|---|
| 確定申告だけ(青色・売上1,000万円未満) | 7万円〜 |
| 確定申告と記帳代行(青色・売上1,000万円未満) | 15万円〜 |
| 個人の顧問契約(売上1,000万円未満・毎月面談) | 月20,000円〜、確定申告料80,000円〜 |
| 相続税の申告 | 遺産総額の0.5〜1.0%、土地は1利用区分あたり5万円程度の加算が多い |
詳しい決まり方は税理士の顧問料相場で紹介しています。
- 売上と経費の記録、前年の申告書、農地なら土地の資料をそろえる
- 困っていることを「申告」「消費税」「相続」に分けて書き出す
- 2〜3人の税理士と面談し、農業や個人事業の経験と費用を比べる
- スポットか顧問契約かを決めて依頼する
例えば、直売の売上が増えて記帳が追いつかない、畑の相続を家族で話し始めた、教室の生徒が増えて申告に手が回らない。こんな状況なら、農業や個人事業の申告に慣れた税理士を紹介してもらうと楽になります。
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よくある質問
小平市の農家は、どの税務署に申告しますか?
国税庁の案内では、小平市は東村山税務署の担当です。東村山市・清瀬市・東久留米市・西東京市もあわせて受け持っています。
畑の相続で、相続税がかからないことはありますか?
遺産の額が「3,000万円+600万円×法定相続人の数」の基礎控除以下なら、申告も納税も要りません。超える場合でも農地の納税猶予の特例が使えることがあるので、税理士に確認してみてください。
小平市の税理士でないと頼めませんか?
そんなことはありません。税理士は税務代理権限証書を税務署に出して進めます。近さより、農業や個人事業の申告に慣れているかで選んでみてください。
まとめ
- 小平市は東村山税務署の担当で、税理士会の支部は東村山支部
- 果物や野菜、ジャムの販売は軽減税率8%、資材は10%で記帳を分ける
- 農地の相続には納税猶予の特例があり、農業を続けることが前提
- 費用は自由化されていて、税理士ドットコムの目安は青色の確定申告だけで7万円〜




