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マイニングで仮想通貨が少しずつ貯まってきて、『これって、売らなくても税金がかかるの?』と不安になっていませんか。
結論から言うと、マイニングで手に入れた時点の時価が収入になります。電気代や機材代をどう経費にするかで税額が変わるので、規模が大きくなったら税理士に頼む価値は十分にあります。
この記事では、マイニングの税務の基本と、税理士に頼むべきケースの見分け方をお伝えします。
マイニングの収益は、いつ・いくらで所得になる?
マイニングで取得した仮想通貨は、取得した時点の時価が収入になり、マイニングにかかった費用は経費になります。売った時にも、取得時の金額との差に利益や損失が出ます。
国税庁の暗号資産等に関する税務上の取扱いについて(FAQ)には、マイニングで取得した暗号資産の取得時点の時価は総収入金額に入れ、マイニングに要した費用は必要経費に入れると書かれています。
ここで見落としやすいのが、税金のタイミングが2回あることなんです。
1回目は、マイニングで仮想通貨を受け取った時です。2回目は、その仮想通貨を売ったり、別の仮想通貨と交換したりした時です。
例えばこんな場面です。マイニングで受け取った時は高かったのに、売る時には値下がりしていた。この場合、受け取った時の時価が収入として残り、売った時は損失として計算することになります。
| タイミング | 何が起きるか | 記録しておきたい物 |
|---|---|---|
| マイニングで受け取った時 | 取得時の時価が収入になる | 受取日時・数量・その時の時価 |
| 電気代や機材を払った時 | マイニングの費用として経費の候補 | 請求書・領収書・使用割合の根拠 |
| 売った・交換した時 | 取得時の金額との差が利益か損失 | 取引所の取引履歴 |

事業所得になるか、雑所得になるか
『マイニングを本気でやっているなら事業所得ですよね?』と考える方も多いはずです。
国税庁のFAQでは、仮想通貨の取引で出た利益は原則として雑所得とされています。ただし、その年の取引の収入金額が300万円を超え、帳簿書類を保存している場合は、原則として事業所得になると書かれています。
帳簿書類があっても、営利性が認められない場合などは事業所得になるか個別に判断されます。ここが大事なところです。
なぜ区分が大事かというと、損失の扱いが違うからです。雑所得で出た損失は、給与所得など他の所得と差し引きできません。
マイニングは、機材代や電気代が先に大きく出る年もあります。その年をどう扱うかで、手元に残るお金が変わることも。
- その年の取引の収入金額がどのくらいか
- 受取日時と時価を記録した帳簿を付けているか
- 電気代を自宅の生活分と分けられるか
- 機材をいつ、いくらで買ったか分かるか
例えば「去年は機材を一気に買ったから赤字のはず」と思っていても、受け取った分の時価を足すと黒字だった、ということもあります。
区分の最終的な判断は、個別の事情で変わります。迷ったら税理士に確認してみてください。
税理士に頼むべきケースと費用の目安
『計算ソフトを使えば自分でできるのでは?』と思う方もいますよね。
実は、マイニングの税務で一番大変なのは計算そのものより、記録の整理なんです。
受け取りが毎日あると、日ごとの時価を拾うだけで相当な手間になります。そこで、次のような状況なら税理士に頼む方が楽です。
| 状況 | おすすめの頼み方 |
|---|---|
| 少額で、受け取り回数も少ない | 自分で記録して確定申告 |
| 受け取りが毎日あり、機材も複数台 | 確定申告だけスポットで依頼 |
| 収入が大きく、法人化も考えている | 顧問契約で毎月の記帳から相談 |
面談では「マイニングで受け取った分の時価は、どう拾っていますか?」と聞いてみてください。すぐに方法を説明してくれる税理士なら安心です。
費用の目安は、税理士ドットコムが示す相場が参考になります。個人事業主の確定申告のみなら、青色申告で売上1,000万円未満の場合7万円〜とされています。記帳代行込みだと10万円〜です。
ただ、取引件数が多いと加算されることも多いので、見積もりの時に受け取り回数を伝えておきましょう。法人化を考えるなら仮想通貨を法人で持つ時の税務も読んでみてください。
受け取りの記録が追いつかない、機材を増やして規模を大きくしたい。そんな方は、仮想通貨に慣れた税理士を探してみると負担がぐっと減ります。
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よくある質問
マイニングで受け取った仮想通貨を売っていなければ、申告は要りませんか?
国税庁のFAQでは、マイニングで取得した時点の時価が収入になるとされています。売っていなくても所得になる可能性があるので、受取日時と時価を記録しておき、申告が必要かは税理士に確認してみてください。
電気代は全部経費にできますか?
マイニングに要した費用は経費になりますが、自宅で生活にも使っている電気代は、マイニング分を分けて考える必要があります。分け方の根拠は税理士と相談して決めておくと安心です。
マイニングを法人でやるメリットはありますか?
利益の額や他の所得によって変わります。法人の場合は期末の時価評価など個人と違うルールもあるので、法人の顧問を頼む時期の目安も参考に、税理士に試算してもらいましょう。
まとめ
- マイニングは受け取った時点の時価が収入、費用は経費になる
- 売った時にも取得時の金額との差で利益か損失が出る
- 原則は雑所得で、条件を満たすと事業所得になる
- 受け取りが多い、法人化を考えるなら税理士に頼むと楽




