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3月と4月は朝から晩まで現場、気づけばアルバイトの給与計算が山積み。引越し業を営んでいると、こんな春を毎年迎えている方も多いですよね。
結論から言うと、引越し業の税理士は「短期アルバイトの源泉徴収」と「繁忙期と閑散期の資金繰り」に慣れているかで選ぶのがおすすめです。どんな税理士なら任せられるかが、この記事で分かります。
引越し業はどんな税理士を選べばいい?
引越し業の顧問税理士は、繁忙期に増える短期アルバイトの源泉徴収や年末調整の段取りまで見てくれて、トラックの買い替えや傭車への支払いも相談できる人を選びましょう。人を雇っている会社ほど、確定申告だけのスポット依頼より毎月の顧問契約が向いています。
引越し業の帳簿は、季節で中身がガラッと変わります。
繁忙期は売上も人件費も一気に増え、閑散期は固定費だけが出ていく。この波があるので、1年に1回だけ帳簿を見る関わり方だと、気づいた時には手遅れということも。
『申告さえしてくれればいい』と思っていても、実は給与の源泉徴収や納付の期限は毎月のようにやってきます。
面談では、こんなやり取りができるかを見てみてください。
「春だけ来てもらう学生さんの給与、税金はどう引けばいいですか?」
「契約期間と、扶養控除等申告書を出しているかで使う欄が変わります。雇う前に確認しましょう」
ここまで具体的に返してくれるなら、引越し業の実務に慣れている可能性が高いです。
繁忙期の短期アルバイトの源泉徴収に慣れているか
甲欄・乙欄・丙欄の使い分け
給与から差し引く所得税は、源泉徴収税額表を使って計算します。
国税庁の説明では、扶養控除等申告書を出した人は「甲欄」、出していない人は「乙欄」、日雇いの賃金は「丙欄」を使います(国税庁 No.2511 税額表の種類と使い方)。
パートやアルバイトでも、あらかじめ雇用契約の期間が2か月以内と決まっていれば、日額表の丙欄で税額を求めます。
ただし、同じ勤務先から継続して2か月を超えて給与が支払われた場合、その超えた部分は日雇賃金に含まれません。
『春の2か月だけのつもりが、ゴールデンウィークまで延びた』という時が要注意なんです。
| アルバイトの状況の例 | 使う欄の考え方 |
|---|---|
| 扶養控除等申告書を出している | 甲欄 |
| 申告書を出しておらず、他で本業がある | 乙欄 |
| 雇用期間が2か月以内と契約で決まっている | 日額表の丙欄 |
| 2か月以内の予定が延びた | 超えた期間の扱いを税理士に確認 |
どの欄になるかは契約の中身で変わります。迷ったら、雇う前に税理士に確認しておきましょう。
納付の期限と納期の特例
源泉徴収した所得税は、原則として給与を払った月の翌月10日までに納めます。
給与の支給人員が常時10人未満なら「納期の特例」を使えて、1月〜6月分は7月10日、7月〜12月分は翌年1月20日にまとめて納められます(国税庁 No.2505)。
引越し業は、繁忙期だけ人数が大きく増えることがありますよね。
特例を使えるかどうかは、自社の雇い方で判断が分かれるところです。申請する前に、税理士に一度見てもらうと安心です。

年末調整と法定調書まで見てくれるか
年末調整は、毎月引いてきた税額と1年間の税額の差を精算する手続きです。
給与所得の源泉徴収票などの法定調書は、原則として翌年1月31日までに提出します。
春だけ来た人、年間を通して働く人、途中で辞めた人が混ざるので、引越し業の年末は意外と手間がかかります。給与計算や年末調整まで頼めるかは、契約前に聞いておきましょう。
現金売上・トラック・傭車の処理も相談できるか
引越し業の帳簿で、もう一つ見ておきたいのがお金の入り口と出口です。
個人のお客さまからは、当日の現金払いや振込がまじります。現場ごとの見積書と入金を照らし合わせる仕組みがあると、記帳がぐっと楽になります。
例えば、見積もりより荷物が増えて当日に追加料金をもらった場合も、その分を売上に入れ忘れないことが大切です。
法人のお客さまの転勤引越しは、後日まとめて振り込まれることもありますよね。現金・振込・後払いが混ざるので、「どの現場の分がまだ入っていないか」を毎月確かめられる形を、税理士と一緒に作っておくと安心です。
出口の方では、トラックの購入やリース、繁忙期に他社へ頼む傭車の支払い、段ボールや資材の仕入れが大きな支出です。
『トラックを増やしたいけど、買うのとリースはどっちが得?』という相談は、税金だけでなく資金繰りの話でもあります。
費用の考え方は引越し業の税理士顧問料の相場で詳しく書いているので、あわせて見てみてください。
- 引越し業や運送業の会社を担当したことがあるか
- 短期アルバイトの源泉徴収や丙欄の扱いに慣れているか
- 繁忙期だけ人が増える場合の納期の特例の考え方
- 給与計算と年末調整まで頼めるか、別料金か
- トラックの買い替えやリースを決める前に相談できるか
顧問契約にするか、スポットで頼むか
引越し業は人を雇う業種なので、毎月の給与と源泉徴収が発生します。そのため、顧問契約との相性がいい業種です。
例えば、トラック2台で家族経営、アルバイトは春だけというケースなら、年末調整と決算を中心に頼む形でも回ることがあります。
一方で、例えば年商5,000万円規模でトラックを複数台持ち、繁忙期に十数人を雇う会社なら、毎月の顧問契約が向いています。
| 会社の状況の例 | 向いている頼み方 |
|---|---|
| 個人で1台・人を雇っていない | 確定申告のスポット依頼 |
| 家族経営・春だけアルバイト | 決算と年末調整を中心に依頼 |
| 複数台・繁忙期に多く雇う | 毎月の顧問契約+給与計算 |
| 法人化や増車を検討している | 計画段階から顧問契約 |
税理士ドットコムが示す目安では、法人の顧問料は年間売上1,000万〜3,000万円未満で毎月訪問の場合30,000円〜、決算料は120,000円〜とされています。給与計算は1人1,000円、年末調整は従業員10人まで2万円+1人増えるごとに1,000円が目安とされています。
報酬は自由化されていて公的な基準はないので、見積もりで中身を比べてみてください。
春の給与計算が毎年回らなくなる方や、トラックを増やして法人化も考え始めた方は、引越し業に慣れた顧問税理士を探しておくと次の繁忙期がずっと楽になります。
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よくある質問
短期アルバイトの源泉徴収は丙欄で計算すればいいですか?
雇用契約の期間が2か月以内とあらかじめ決まっている場合は、日額表の丙欄を使います。期間が延びた場合や扶養控除等申告書を出している場合は扱いが変わるので、税理士に確認してみてください。
繁忙期だけ人が増えても納期の特例は使えますか?
納期の特例は給与の支給人員が常時10人未満の場合に使えます。繁忙期だけ増える場合の判断は雇い方によるので、申請前に税理士に相談しておきましょう。
引越し業でも確定申告だけ頼むことはできますか?
できます。人を雇っていない個人の方なら、スポット依頼でも回ることがあります。アルバイトを雇っているなら、給与計算や年末調整まで含めて相談できる顧問契約の方が楽です。
まとめ
- 引越し業の税理士選びは、繁忙期の短期アルバイトの源泉徴収に慣れているかが大事
- 丙欄は雇用期間が2か月以内と決まっている場合に使う。延びた時の扱いは要確認
- 人を雇うなら給与計算・年末調整まで頼める顧問契約、1人で回すならスポット依頼も選択肢




