越境ECの税務を税理士に相談すべき理由と輸出の消費税の扱い

越境ECの税務と輸出の消費税の扱いを解説する記事のアイキャッチ

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海外のお客さまから注文が入るようになって、うれしい反面『この売上、消費税はどうなるの?』と手が止まっていませんか。

結論から言うと、越境ECは国内のネット販売よりも税務の論点が多く、早めに税理士へ相談しておくと安心です。

この記事では、越境ECで迷いやすい税金の話と、輸出の消費税の基本的な扱いが分かります。

越境ECの税務は税理士に相談したほうがいい?

先に結論

海外への販売は、条件を満たせば消費税が免税になる一方で、決められた書類の保存が要件になります。外貨の売上や海外のモール手数料の記帳も重なるので、売上が増えてきたら税理士に相談するのが安心です。

『国内で売るのと、何がそんなに違うの?』と思う方も多いはずです。

実は、越境ECには国内販売にない論点がいくつも重なります。消費税、外貨、海外の手数料、そして販売先の国のルールです。

状況ごとに頼み方を分けると、こんな形になります。

あなたの状況おすすめの頼み方
副業で、海外への発送がたまにある自分で申告。消費税の扱いだけ相談
海外向けの売上が毎月ある確定申告や決算をスポットで依頼
複数の国やモールで販売している顧問契約で毎月の記帳と相談
法人化や海外倉庫の利用を考えている顧問契約で計画の段階から相談

輸出の消費税はどう扱う?

ここが越境ECでつまずきやすい所なんです。

越境ECで税理士に相談しやすい税務の論点を3つにまとめた図解

輸出として行う販売は免税になる

国税庁は、国内からの輸出として行われる資産の譲渡や貸付けを、消費税が免税になる取引に挙げています。

ただし、免税にするには、取引の区分に応じた書類を7年間保存する必要があります。例えば、輸出許可を受けた貨物なら税関長が証明した輸出許可書です。

20万円以下の通常の郵便物で送る場合は、日本郵便から交付された引受けを証する書類などが求められます。詳しくは国税庁の輸出取引の免税の解説で確認できます。

「発送の控えって、捨ててしまっていました」
「免税の要件になる書類なので、注文ごとに残しておきましょう」

仕入れにかかった消費税は控除できる

輸出の売上が免税でも、仕入れや送料などにかかった消費税は、申告の時に仕入税額控除ができます。

ただし、インボイス制度のもとでは帳簿と請求書等の保存が要件です。国内の仕入れ先からは、インボイスを受け取っておきましょう。

課税事業者でないと控除は受けられないので、届出の要否も含めて税理士に確認してみてください。

消費税のほかにも、自分で処理すると時間がかかる所があります。

外貨の売上と手数料

海外のモールや決済サービスでは、売上が外貨で入り、手数料が差し引かれて振り込まれることが多いですよね。

売上と手数料を差し引きの金額だけで記帳すると、後で数字が合わなくなります。いつの為替で円に直すかも含めて、記帳のルールを最初に決めておくと楽です。

販売先の国の税金

販売先の国によっては、その国の付加価値税や関税が関わることがあります。日本の税理士の業務は日本の税金なので、海外の税金は別の専門家が必要になる場合も。

初回の面談で、どこまで対応できるかを聞いておきましょう。

越境ECに強い税理士の選び方

『越境ECに詳しい税理士なんて、どう探せば?』と迷いますよね。

面談で確かめたいこと
  • 輸出免税の書類の残し方を、具体的に教えてくれるか
  • 外貨の売上や海外モールの手数料の記帳に慣れているか
  • 消費税の届出や課税事業者の判断に相談に乗ってくれるか
  • 海外の税金は誰に相談すればよいか教えてくれるか

税理士の報酬は、2002年に報酬規定が廃止されてからは各事務所が自由に決めています。参考までに、税理士ドットコムが示す目安では、個人事業主の顧問契約は売上1,000万円未満で毎月訪問なら月20,000円からです。

スポットなら、青色申告で売上1,000万円未満の確定申告のみが7万円からとされています。どれも民間の目安なので、販売の規模を伝えて見積もりを取ってみてください。

詳しい費用の目安は税理士の顧問料相場にまとめています。海外の取引先とやり取りする仕事の例として、翻訳者の税理士の選び方も参考になります。

海外向けの売上が伸びて発送書類の管理が大変になってきた。消費税の扱いに自信がない。そんな状況なら、輸出の消費税に慣れた顧問税理士を探すと安心して販売に集中できます。

税理士ドットコム

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記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。

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よくある質問

海外に売った分は、消費税を考えなくていいですか?

輸出として行う販売は免税になりますが、決められた書類の保存が要件です。書類がないと免税にできないこともあるので、注文ごとに残しておきましょう。

外貨で入った売上は、いつのレートで円にしますか?

円に直すタイミングや方法で金額が変わります。毎回同じやり方にそろえることが大事なので、最初に税理士とルールを決めておくと安心です。

販売先の国の税金も日本の税理士に頼めますか?

日本の税理士が扱うのは日本の税金です。海外の税金は別の専門家が必要になることがあるので、面談の時に対応範囲を確認してみてください。

まとめ

この記事の要点
  • 輸出として行う販売は消費税が免税になる
  • 免税には輸出許可書などの書類を7年間保存する必要がある
  • 仕入れの消費税は控除できるが、帳簿と請求書等の保存が要件
  • 外貨や海外の手数料の記帳ルールは最初に決めておく
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顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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