カメラマンの税理士の選び方と機材の経費計上で相談すべきこと

カメラマンの税理士の選び方と機材の経費計上を解説する記事のアイキャッチ

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新しいレンズにカメラボディ、編集用のパソコン。撮影の仕事は、気づけば機材にかなりのお金をかけていますよね。

結論から言うと、カメラマンの税理士は「機材の経費計上を買う前に相談できるか」で選ぶのが近道です。写真家として作品を売っている方も同じです。

この記事では、カメラマンが税理士に相談すべき論点と、頼み方の目安が分かります。

カメラマンが税理士に相談すべきことは?

先に結論

カメラマンが税理士に聞いておきたいのは、高額な機材の経費の分け方、私用と仕事の按分、撮影の旅費の3つです。機材の買い替えが多い、取引先が増えた、法人化を考えている。そんな方は、年間を通して相談できる顧問契約が向いています。

撮影の仕事は、仕入れや在庫がほとんどありません。そのぶん、経費の大半を機材と移動が占めるんです。

『この機材、今年の経費に全部入れられる?』という悩みは、カメラマンからの相談で特に多いものです。

状況の例頼み方の目安
副業で撮影を始めたばかり自分で記帳し、確定申告だけスポットで依頼
ブライダルや企業撮影で取引先が増えてきた記帳の仕組みから相談できる顧問契約
アシスタントやレタッチャーに外注している外注費・源泉徴収まで任せられる顧問契約
ストックフォトなど海外サイトの収入がある外貨の記録の付け方を最初に相談
カメラマンが税理士に相談したい3つの論点を示した図解

機材の経費計上で迷いやすいところ

ここが大事なところです。機材の扱い方で、その年の税金が大きく変わることもあります。

高額な機材は何年かに分けて経費にする

カメラやレンズのような高額な機材は、買った年に全額を経費にするのではなく、何年かに分けて経費にする(減価償却)のが基本です。

どの金額から分けて計上するか、特例が使えるかは、青色申告かどうかなど条件で変わります。迷ったら買う前に税理士に聞いておきましょう。決算の直前に慌てて買うより、計画が立てやすくなります。

私用でも使う機材の按分

『休日も同じカメラで撮っているけど、経費にしていいの?』という方も多いはずです。

その場合は、仕事で使う割合を決めて、その分を経費にするのが一般的です。例えばこんな会話になります。

「休みの日もこのカメラで撮っているんですが…」
「仕事で使っている日数の記録をつけておくと、割合の説明がしやすいですよ」

撮影の旅費や下見の費用

ロケ撮影の交通費や宿泊費、撮影場所の下見の費用なども、仕事との関係を説明できれば経費になりうるものです。

『旅行のついでに撮った写真も仕事に使った』という場合は、線引きが難しいところです。撮影の依頼内容や日程が分かる資料を残し、個別の判断は税理士に確認してください。

カメラマンに合う税理士の選び方

税理士を選ぶ時は、次の点を確認してみてください。

税理士を選ぶ前のチェック
  • 機材の購入前に、経費の扱いを相談できるか
  • 撮影報酬から源泉徴収されている場合の精算に慣れているか
  • 繁忙期(ブライダルシーズン等)でも連絡がつきやすいか
  • インボイス登録の判断を、取引先の構成から一緒に考えてくれるか

企業や制作会社との取引が多いと、インボイスの登録を求められることもありますよね。免税事業者が登録して課税事業者になった場合は、令和5年10月1日から令和8年9月30日の日の属する課税期間まで、納める税額を売上の消費税の2割にできる特例があります。小規模な個人事業者には、令和9年・令和10年の課税期間に3割にできる特例も設けられています(国税庁 インボイス制度)。

費用の目安として、税理士ドットコムは個人事業主の顧問契約で、売上1,000万円未満なら毎月20,000円から、確定申告のみなら青色・売上1,000万円未満で7万円からという目安を示しています。報酬は自由に決められるので、見積もりで比べてみましょう。詳しくは税理士の顧問料相場をご覧ください。

機材の買い替えが続いて経費の判断に自信がない、取引先が増えて記帳が追いつかない。そんな状況なら、撮影の仕事に慣れた顧問税理士を探すと、撮影に時間を使えるようになります。

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音楽の機材でも同じ悩みがあり、ミュージシャンの税理士選びも参考になります。開業して間もない方は顧問を頼む時期の目安もあわせてどうぞ。

よくある質問

写真家として作品を売っている場合も税理士に頼めますか?

頼めます。プリントの販売や展示の収入、ストックフォトの収入など、収入の種類に合わせて記録の付け方を相談できます。

撮影報酬から税金が引かれて振り込まれました。どう記録しますか?

売上は差し引かれる前の金額で記録し、差し引かれた税金は確定申告で精算するのが基本です。支払調書や明細は保存しておきましょう。

確定申告の期限はいつですか?

所得税の確定申告の期限は原則として翌年3月15日で、令和8年分は令和9年(2027年)3月15日(月)です(国税庁 確定申告)。

まとめ

この記事の要点
  • カメラマンの税理士は、機材を買う前に相談できる人を選ぶ
  • 高額な機材は何年かに分けて経費にするのが基本
  • 私用でも使う機材は、仕事で使う割合を決めて記録しておく
  • 旅を兼ねた撮影は、依頼内容が分かる資料を残して税理士に確認する
顧問税理士の選び方ナビ

顧問税理士の選び方ナビ 編集部

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