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年末が近づいて、『従業員の源泉徴収票、今年は誰が作るんだっけ?』と焦っている。そんな経営者の方も多いはずです。
結論から言うと、源泉徴収票の作成は税理士に頼めます。年末調整とセットで頼むのが一般的です。
この記事では、源泉徴収票を税理士に頼む方法と、税理士報酬を払った時に必要な書類の違いが分かります。
源泉徴収票の作成は税理士に頼める?
従業員の源泉徴収票は、年末調整と一緒に税理士に作ってもらえます。費用は税理士ドットコムが示す目安で、年末調整が従業員10人まで2万円、1人増えるごとに1,000円です。なお、税理士に報酬を払った側が出すのは源泉徴収票ではなく支払調書です。
源泉徴収票は、1年間に払った給与と、差し引いた所得税を従業員ごとにまとめた書類です。年末調整で年間の税額が決まった後に作ります。
税務書類の作成は税理士の業務なので、年末調整から源泉徴収票まで任せられるんです。
源泉徴収簿があると作業が早い
源泉徴収票のもとになるのが、源泉徴収簿です。従業員ごとに、毎月の給与と差し引いた税を記録していく帳簿ですね。
『毎月の記録なんて、つけてなかった』という方もいるかもしれません。その場合も、給与明細や振込の記録があれば、税理士がそこから組み立てることができます。
ただ、資料が足りないと作業が増えて、費用にも響きます。給与ソフトのデータや給与明細は、1年分まとめて取っておきましょう。
源泉徴収票を税理士に頼む流れ
頼み方は、すでに顧問税理士がいるかどうかで少し違います。
| 今の状況 | 頼み方 |
|---|---|
| 顧問税理士がいる | 年末調整と源泉徴収票を顧問の範囲か追加料金で頼む |
| 顧問税理士はいない | 年末調整だけをスポットで受けている事務所を探す |
| 給与計算も外に出したい | 毎月の給与計算から年末調整まで、まとめて頼む |

依頼から受け取りまで
よくある流れは、次のような形です。
- 11月ごろまでに、税理士に年末調整を頼むことを伝える
- 従業員から扶養控除や保険料控除の申告書を集める
- 1年分の給与と源泉の記録を税理士に渡す
- 税理士が年末調整をして、源泉徴収票を作る
- 会社が従業員に源泉徴収票を渡し、必要な分を提出する
申告書を集めるのは会社の役目です。従業員への声かけは早めにしておくと、年末にバタバタせずに済みますよ。
例えば、こんなやり取りがよくあります。
「今年から年末調整をお願いしたいんですが、何を用意すればいいですか」
「従業員さんの申告書と、1年分の給与の一覧をいただければ大丈夫ですよ」
提出の期限
給与所得の源泉徴収票などの法定調書は、原則として支払いが確定した年の翌年1月31日までに提出します。
国税庁の法定調書の提出義務者によると、令和9年1月1日以後は、市区町村に給与支払報告書を出した場合、税務署への給与所得の源泉徴収票の提出は要らなくなります。
どの書類をどこへ出すかは会社によって変わるので、税理士に確認しておくと安心です。
年末調整の対象にならない人もいる
源泉徴収票は従業員全員分を作りますが、年末調整の対象にならない人もいます。
国税庁の年末調整の対象となる人では、年間の給与が2,000万円を超える人などは、12月に行う年末調整の対象から外れるとされています。
例えば、役員報酬の高い社長がいる会社では、社長だけ年末調整をせず、自分で確定申告をすることになります。こうした人がいるかどうかも、頼む時に伝えておきましょう。
自分で作るか、税理士に頼むか
『数人分なら自分でできるかも』と考える方もいますよね。目安として、こんな分け方で考えてみてください。
| 会社の状況 | 合いやすい形 |
|---|---|
| 従業員1〜2人で、給与ソフトを使っている | ソフトで作り、気になる点だけ税理士に相談する |
| 扶養や保険料の控除が人によってばらばら | 年末調整から税理士に頼む |
| 中途入社や退職が年に何人もいる | 前職の源泉徴収票の扱いも含めて税理士に頼む |
源泉徴収票を頼む費用の目安
税理士の報酬は自由に決められていて、公的な基準はありません。ここでは税理士ドットコムが示す目安を紹介しますね。
| 依頼内容 | 税理士ドットコムが示す目安 |
|---|---|
| 年末調整 | 従業員10人まで2万円、1人増えるごとに1,000円 |
| 給与計算 | 1人1,000円 |
例えば、従業員6人の会社なら、年末調整は10人までの枠なので2万円です。年末調整の料金に源泉徴収票の作成まで含まれているかは、見積もりで確かめておきましょう。
従業員14人の会社なら、2万円に4人分の4,000円が足されて24,000円になります。
『顧問料に入っているのか、別料金なのか』は事務所ごとに違います。費用の考え方は年末調整の税理士費用の相場でくわしく紹介しています。
税理士報酬を払った時は源泉徴収票?支払調書?
ここが混同しやすいところです。『税理士に報酬を払ったから、税理士の源泉徴収票を作るの?』と思いますよね。
実は、税理士報酬について出すのは源泉徴収票ではありません。「報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書」です。
| 書類 | 対象 | 出すタイミング |
|---|---|---|
| 給与所得の源泉徴収票 | 給与を払った従業員・役員 | 年末調整の後、翌年1月31日まで |
| 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書 | 税理士などに払った報酬 | 翌年1月31日まで |
国税庁の報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書では、税理士等への報酬は、同じ相手への年間の支払合計が50,000円を超える場合に提出が必要としています。
税理士法人に払った報酬で、源泉徴収の対象にならないものでも、提出範囲に当てはまれば支払調書の提出は必要です。
支払調書を作る時の記載の注意
支払調書には、払った報酬の合計と、差し引いた源泉徴収税額を書きます。
毎月の顧問料の源泉が、帳簿と合っているかは先に確かめておきましょう。報酬の源泉の計算は税理士報酬の源泉徴収の計算方法まとめで解説しています。
また、支払調書の写しを受け取る人に渡す時は、マイナンバーを書いて渡すことはできないとされています。写しを渡す時は気をつけてみてください。
- 従業員全員分の源泉徴収票ができているか
- 税理士への報酬が年5万円を超えていれば、支払調書があるか
- 税理士法人宛ての報酬の支払調書も漏れていないか
- 源泉徴収税額が、毎月納めた額と合っているか
従業員が増えて年末調整や源泉徴収票の作成が追いつかない、毎年1月に書類で慌てている。そんな状況なら、給与や年末調整まで任せられる顧問税理士を探すと、年明けの負担がかなり軽くなります。
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よくある質問
源泉徴収票だけを税理士に作ってもらえますか?
源泉徴収票は年末調整の結果から作る書類なので、年末調整とセットで頼む形が一般的です。受けてもらえるかや料金は事務所ごとに違うので、見積もりの時に確認してみてください。
税理士に払った報酬について、源泉徴収票を税理士に渡しますか?
税理士報酬について出すのは源泉徴収票ではなく、報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書です。同じ相手への年間の支払いが5万円を超えると提出の対象になります。
源泉徴収簿をつけていなくても頼めますか?
給与明細や振込の記録があれば、そこから組み立ててもらえることが多いです。資料が少ないと手間が増えて費用に響くこともあるので、早めに相談しておきましょう。
まとめ
- 従業員の源泉徴収票は、年末調整とセットで税理士に頼める
- 税理士ドットコムが示す年末調整の目安は10人まで2万円、1人増えるごとに1,000円
- 法定調書の提出は原則翌年1月31日まで
- 税理士報酬について出すのは支払調書(年5万円超)で、税理士法人宛ても対象
- 源泉徴収簿や給与明細を1年分そろえておくと作業が早い




