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武蔵小杉のマンションに住みながら副業を始めて、確定申告やふるさと納税のことで税務署に行くべきか迷っていませんか。
結論から言うと、中原区の会社員世帯は、まず「確定申告が要るかどうか」を確かめ、副業が事業として育ってきたら税理士に頼む、という順番が近道です。
この記事を読めば、中原区を管轄する税務署と無料相談の使い方、そして副業とふるさと納税で気をつけたい点が分かります。
中原区の税務署はどこ?行く前に知っておきたいこと
川崎市中原区を管轄するのは、高津区にある川崎北税務署です。中原区の中に税務署はありません。会社員の副業やふるさと納税の申告の仕方なら、区役所の税理士相談や税務署で確かめられます。副業の売上が増えて帳簿や経費の判断に時間がかかるようになったら、税理士に頼む目安です。
『中原区だから、区内に税務署があるはず』と思っていた方も多いはずです。
実は、中原区・高津区・宮前区はまとめて川崎北税務署の管轄なんです。国税庁の神奈川県の税務署所在地・案内と、川崎市の税金について相談したいで確認した内容は次のとおりです。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 税務署 | 川崎北税務署 |
| 所在地 | 川崎市高津区久本2丁目4番3号 |
| 管轄区 | 中原区、高津区、宮前区 |
| 最寄りの駅(川崎市の案内) | JR南武線武蔵溝ノ口駅、東急田園都市線・大井町線溝の口駅 |
| 申告書を郵送する時 | 東京国税局川崎南業務センター(川崎区榎町3番18号)宛て |
武蔵小杉からは南武線で向かうことになりますね。
郵送で出す時の宛先が税務署ではない点は、間違えやすいところです。封筒を書く前に確かめておきましょう。
中原区で無料の税務相談を受けるには?
『いきなり税務署は緊張する』という方もいますよね。
川崎市では、区役所で税理士による税務相談を開いています。同じ川崎市のページで確認した内容です。
- 中原区役所は第4木曜日(祝休日は行わない)
- 午後1時〜4時の間で、約25分の枠を6つから1つ選ぶ先着順
- 予約は相談日の2か月前の月の初日から、サンキューコールかわさき(044-200-3939)で
- 対面相談と電話相談を選べる
- 市内に在住・在勤・在学の人が対象
- 申告書の作成や審査はしない、法人等の相談は使えない
予約の時は、相談したい税目(所得税、相続税、贈与税、市・県民税など)を伝えるよう案内されています。
また、中原区役所の市税分室では、月・水・金曜日に市税の一般的な相談ができます。ここは市の職員が対応する窓口で、所得税や法人税などの国の税は税務署へ、という案内になっています。
短い時間で聞く場なので、聞きたいことをメモにまとめてから行くと、ぐっと話が早くなりますよ。
会社員の副業、確定申告が要るのはどんな時?
中原区は、都内や横浜へ通勤する会社員の世帯が多い地域ですよね。
副業で多いのが『会社で年末調整しているから、申告はいらないよね?』という思い込みです。
国税庁の給与所得者で確定申告が必要な人によると、次のような人は会社員でも確定申告が必要です(申告すれば税金が戻る人は除く)。
- 給与の年間収入金額が2,000万円を超える人
- 給与を1か所から受けていて全部が源泉徴収の対象で、給与所得と退職所得以外の所得の合計が20万円を超える人
例えば、平日は会社に勤め、週末にWebデザインの仕事を受けているケースです。副業の所得が20万円を超えた年は、確定申告をすることになります。
所得税の確定申告は原則として翌年3月15日が期限で、令和8年分は令和9年3月15日(月)が納期限です。

ふるさと納税と副業が重なったら?
ふるさと納税を毎年している方も多いはずです。
総務省のふるさと納税の控除の仕組みによると、寄附金控除を受けるには、原則として寄附をした翌年の3月15日までに確定申告をします。
確定申告がいらない給与所得者等で、寄附先が5団体以内なら、各自治体に申請することで確定申告がいらなくなる「ワンストップ特例制度」もあります。
ここで注意したいのが、ワンストップ特例は確定申告がいらない人のための仕組みだという点です。 副業で確定申告が必要になった年は、ふるさと納税の寄附も確定申告に含めて控除を受けることになります。
『副業の申告だけして、ふるさと納税はワンストップで済んだはず』と思い込むと、控除の受け方を取り違えることも。申告書を作る時に、寄附の証明書もそろえておきましょう。
状況別の頼み方の目安
| 世帯の状況(例) | 合いやすい頼み方 | 税理士に求めたいこと |
|---|---|---|
| 会社員で、副業の所得が20万円以下、ふるさと納税は5団体以内 | 自分で手続き(ワンストップ特例も検討) | 迷った時だけ区役所の相談で確認 |
| 会社員で、副業の所得が20万円を超えた | 自分で申告か、確定申告のスポット依頼 | 経費の分け方、ふるさと納税を含めた申告 |
| 副業が伸びて、個人事業として売上1,000万円近くになった | 顧問契約か、記帳代行込みの確定申告 | 帳簿づけ、インボイス対応、法人化の時期の相談 |
| 共働きで、2人とも副業をしている | 2人分の確定申告のスポット依頼 | それぞれの申告の要否の確認 |
表はあくまで目安です。経費として入れられるかなど個別の判断は、税理士に確認してください。
中原区で税理士に頼むなら、何を確認する?
副業が育ってくると、取引先からインボイスの登録を求められることもあります。
免税事業者がインボイス登録で課税事業者になった場合、令和8年9月30日の日の属する課税期間までは、納める消費税を売上の消費税の2割にできる「2割特例」があります。小規模な個人事業者には、令和9年・令和10年の課税期間に3割にできる「3割特例」も設けられました。
登録するかどうかは取引先との関係しだいなので、登録の前に税理士と相談しておくと安心です。
- 会社員の副業や、フリーランスの申告を担当したことがあるか
- ふるさと納税や医療費控除などもまとめて申告してもらえるか
- 確定申告だけのスポット依頼にも対応しているか
- オンラインで資料のやりとりができるか
- 見積もりに記帳代行が含まれているか
中原区の税理士事務所は、東京地方税理士会の川崎北支部(高津区・宮前区・中原区)に入っています。登録の有無は、日本税理士会連合会の「税理士情報検索サイト」で確かめられます。
費用は、税理士ドットコムが示す目安だと、個人事業主の確定申告のみで白色5万円〜、青色(売上1,000万円未満)7万円〜です。報酬に公的な基準はないので、何が含まれているかで比べてみてください。顧問料の決まり方は税理士の顧問料相場で詳しく解説しています。
副業の売上が増えて帳簿が追いつかない、インボイス登録を求められた、法人化も気になってきた、そんな時は顧問税理士を探すと週末の時間を取り戻しやすくなります。
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記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。
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都内通勤の世帯が多い地域の例は志木市の副業と医療費控除の悩みでも取り上げています。東京で探す場合は東京の税理士の探し方も見てみてください。
よくある質問
中原区役所の税務相談で、副業の確定申告書を作ってもらえますか?
川崎市の案内では、区役所の税理士相談では申告書の作成や審査はしていません。制度や計算方法、手続きについて聞く場と考えておきましょう。申告書づくりまで任せたい場合は、税理士にスポットで依頼する方法があります。
副業の所得が20万円以下なら、何も手続きはいりませんか?
所得税の確定申告については、国税庁の案内にある条件に当てはまるかで判断します。住民税の手続きが要るかどうかは、川崎市の市税の窓口(中原区役所の市税分室など)で確認してみてください。
ワンストップ特例を申請した後に、副業で確定申告することになったら?
ワンストップ特例は確定申告がいらない人のための仕組みなので、確定申告をする年は寄附も申告に含めて控除を受けることになります。具体的な手順は税務署か税理士に確認してください。
まとめ
- 中原区は、高津区にある川崎北税務署の管轄
- 申告書を郵送する時の宛先は、東京国税局川崎南業務センター
- 区役所の税理士相談は第4木曜日・約25分で、申告書の作成はしない
- 会社員でも、副業の所得が20万円を超えると確定申告が必要
- 確定申告をする年は、ふるさと納税の寄附も申告に含める




