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施術のあとに予約の調整、そのあとレシートの整理。整体院を一人で回していると、帳簿はどうしても後回しになりますよね。
結論から言うと、開業直後は「開業時の届出と最初の確定申告」だけでも税理士に任せると、その後がぐっと楽になります。この記事では、整体院に合う税理士の選び方と、どこまで任せるかの目安が分かります。
整体院の税理士は、何を基準に選べばいい?
整体院に合う税理士は、現金や回数券の売上、施術ベッドなどの設備、自宅開業の経費の分け方に慣れている人です。面談で「整体院や治療院の顧問先があるか」と「回数券の売上をどう付けるか」を聞くと見分けやすいです。
『整体専門の税理士じゃないと不安…』と思う方もいるはずです。
ただ、専門をうたっているかどうかより、整体院のお金の流れを具体的にイメージできるかが大事なんです。
例えば、整体院にはこんなお金の動きがあります。
- 現金の施術代と、カードやQRコード決済の入金が混ざる
- 回数券やコース料金を先にまとめて受け取る
- 施術ベッドやタオル、ホットパックなどの設備や消耗品を買う
- 自宅の一室を施術スペースにしていて、家賃や光熱費が生活費と混ざる
こうした取引をまとめて相談できる税理士なら、毎月の記帳で迷う時間が減りますよ。
開業直後から任せたい帳簿付けのポイント
開業してすぐの時期に、つまずきやすい所を見ていきましょう。

開業届と青色申告の申請
個人で整体院を始めたら、開業届は事業を始めた日から1か月以内に出します。青色申告にしたい場合は、承認申請書を事業を始めた日から2か月以内に出すのが原則です。
『青色申告って、そんなに違うの?』と思いますよね。国税庁の説明では、正規の簿記で記帳すると最高55万円、電子帳簿保存やe-Taxなら最高65万円の青色申告特別控除が受けられます。
その分、複式簿記での記帳が前提になります。最初の帳簿の作り方を税理士と決めておくと、1年目から迷わずに済みます。
回数券とコース料金の売上
回数券は、受け取った時点でまだ施術をしていない分があります。年末に使われていない回数券が残っている時は、どの年の売上にするかで扱いが分かれるんです。
ここは整体院で特に質問が多い所なので、契約内容を見せて税理士に確認しておきましょう。
施術ベッドなどの設備
国税庁の説明では、取得価額10万円未満の物は使い始めた年の経費にできます。10万円以上20万円未満なら、3年間で3分の1ずつ経費にする方法もあります。
施術ベッドや電気治療器のように金額が大きい物は、何年かに分けて減価償却するのが基本です。青色申告者には一定の要件で少額の資産をまとめて経費にできる特例もあるので、どれを使うかは税理士に相談してみてください。
自宅開業の家賃や光熱費
自宅の一室で施術している場合、家賃や電気代のうち事業で使った分だけを経費にします。どんな割合で分けるかは、施術スペースの広さや使う時間などで説明できるようにしておくのが大事です。
判断は人によって変わるので、税理士に確認しておくと安心ですよ。
顧問契約とスポット依頼、どちらがいい?
『開業したばかりで、毎月の顧問料はちょっと…』という方も多いですよね。状況ごとの目安をまとめました。
| 整体院の状況の例 | 頼み方の目安 |
|---|---|
| 開業1年目、一人で施術、売上はまだ小さい | 自分で記帳し、確定申告だけスポット依頼 |
| 回数券や物販が増えて記帳が追いつかない | 記帳代行込みのスポット依頼か顧問 |
| スタッフを雇う、2院目を出す | 源泉徴収や年末調整があるので顧問が楽 |
| 法人化や融資を考えている | 資金繰りの相談も含めて顧問契約 |
例えば、開業1年目に一人で施術しているケースです。日々の記帳は会計ソフトで自分で行い、確定申告だけを税理士に頼む人も少なくありません。
税理士報酬は2002年に報酬規定が廃止されて、今は税理士ごとに決めています。税理士ドットコムが示す目安では、個人事業主の確定申告のみは青色(売上1,000万円未満)で7万円〜、記帳代行込みで15万円〜です。顧問料の決まり方は税理士の顧問料相場で詳しく紹介しています。
面談では、こんなふうに聞いてみると話が早いです。
「回数券を年末に残したまま使っていないお客さんがいるんですが、売上はどうしますか?」
「契約の内容を見て、売上に入れる時期を一緒に決めましょう」
具体的に答えてくれる税理士なら、安心して任せられます。いつ顧問に切り替えるかは顧問を頼む時期の目安も参考にしてみてください。
回数券の管理が追いつかない、スタッフを雇う予定がある、開業資金の融資も相談したい。こんな状況なら、整体院に慣れた顧問税理士を探しておくと楽になります。
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記帳や申告に手が回らない、法人化を考えている、今の税理士の対応に不満があるといった場合は、条件に合う顧問税理士を紹介してもらうのが近道です。税理士ドットコムなら、全国7,500名以上の登録税理士から、予算や業種に合う税理士を無料で紹介してもらえます。
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よくある質問
開業したばかりの整体院でも税理士は必要ですか?
売上が小さいうちは、自分で記帳して申告する方も多いです。開業届や青色申告の申請、最初の帳簿の作り方だけでも相談しておくと、その後の手間が減ります。
整体院の確定申告の期限はいつですか?
個人の所得税の確定申告は、原則として翌年3月15日が期限です。令和8年分は令和9年3月15日が納期限です。
開業資金の融資を受ける時に税理士は関係しますか?
日本政策金融公庫の新規開業・スタートアップ支援資金では、税理士などの認定経営革新等支援機関の指導や助言を受けていると特別利率Aの対象になります。事業計画づくりから相談できる税理士もいます。
まとめ
- 整体院に合う税理士は、回数券や現金売上、設備、自宅開業の経費に慣れている
- 開業届は1か月以内、青色申告の申請は原則2か月以内
- 設備は金額によって経費にする方法が変わる
- 一人のうちはスポット依頼、雇用や法人化が顧問を付ける目安




