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『うちみたいな小さなラーメン屋にも税務調査って来るの?』と不安になる方は多いですよね。
結論から言うと、現金商売の飲食店は売上の記録を確かめられやすい業種です。ただ、券売機のデータと仕入れの記録をそろえておけば、慌てる場面はかなり減らせます。この記事では、ラーメン屋の調査で見られやすい点と、今から備えておく記録を紹介します。
ラーメン屋の税務調査で見られやすい点は?
ラーメン屋の調査では、券売機やレジの売上データ、麺・スープ材料などの仕入れ、日々の現金の動きが、帳簿の売上と矛盾しないかを確かめられやすいです。この3つの記録をそろえておくことが、現実的な備えになります。
ラーメン屋は、メニューが絞られていて原材料も決まっていますよね。だからこそ、仕入れた量と売れた杯数の関係が見えやすいんです。
例えば、麺の仕入れが増えているのに売上が横ばいなら、その理由を聞かれることがあります。
| 見られやすい点 | 確かめられる理由 | 備えておく記録 |
|---|---|---|
| 券売機・レジの売上 | 帳簿の売上と一致しているか | 日ごとの集計レシート、売上データ |
| 麺・スープ材料・具材の仕入れ | 売れた杯数と量が見合っているか | 仕入れ伝票、請求書、廃棄のメモ |
| 現金の動き | 売上金が別の用途に流れていないか | 日々の現金残高、入金の控え |
| アルバイトの給与 | 実際の勤務と支払いが合っているか | 出勤記録、給与明細、源泉徴収の控え |
券売機と仕入れの突き合わせで困らないために
身構えてしまいますよね。ただ、やることはシンプルです。日ごとの売上データを捨てずに残しておくことなんです。

券売機の集計は毎日保存する
券売機の日計や月計のレシート、データ出力は、帳簿の売上の元になる大事な記録です。
『帳簿に書いたから、元のレシートは捨てていい』と思っていませんか。元データと帳簿がつながっていることを示せるように、保存しておきましょう。
券売機を通らない売上に注意
トッピングの追加を現金で受け取る、持ち帰り用の麺やスープを売る、出前や催事に出店する。
こうした券売機を通らない売上は、記録から漏れやすい所です。別にノートを1冊用意して、その日のうちに書いておくのがおすすめです。
仕入れとロスの説明を用意する
スープの仕込みに失敗した日、麺が余って処分した日もありますよね。
廃棄や試作、まかないで使った分が多い時は、日付と量をざっくりメモしておくと説明がしやすくなります。まかないの扱いは税理士に確認してみてください。
キャッシュレス決済の入金も照らし合わせる
最近は券売機やレジでキャッシュレス決済に対応している店も多いですよね。
決済サービスからの入金は、手数料が引かれてまとめて振り込まれることがあります。日々の売上データと入金明細を並べて、差額が手数料だと分かるようにしておきましょう。
アルバイトの給与と源泉徴収
ラーメン屋は、ランチや深夜の時間帯にアルバイトを入れることが多い業種です。
出勤記録と給与の支払い、源泉徴収した金額がそろっているかも確かめられやすい点です。給与の支払人数が常時10人未満なら、源泉所得税を1〜6月分は7月10日、7〜12月分は翌年1月20日にまとめて納める納期の特例もあります。
『現金で手渡ししているから記録は簡単でいい』と思うかもしれません。ただ、手渡しこそ受け取りのサインや明細の控えを残しておくと安心です。
調査の連絡が来たら?税理士に頼むタイミングは
税務調査の前には、原則として事前通知があります。方法は原則として電話で、何日前に連絡するかは法令で決まっていません。
連絡を受けたら、日程の希望を伝えてから、すぐに税理士に相談するのがおすすめです。
「税務署から調査の電話があって、来月に店に来るそうです。立ち会ってもらえますか?」
このように伝えれば、何を準備すればいいかを一緒に整理してくれます。税理士が立ち会うには、税務代理権限証書を税務署に出しておく必要があります。
- 事前通知の内容(日時・対象の税目・期間)をメモする
- 税理士に相談し、立会いを頼むか決める
- 売上データ・仕入れ伝票・現金の記録を年ごとにそろえる
- 気になる点があれば、税理士と修正の要否を話し合う
ちなみに、調査の事前通知の前に自分から修正申告をすれば、過少申告加算税はかかりません。通知の後だと、その扱いが変わります。直すべき点に気付いたら早めに相談してみてください。
税理士に頼むならいつがいい?
調査の連絡が来てから探すこともできます。ただ、日頃の帳簿を見ていない税理士だと、内容を把握するのに時間がかかることも。
人を雇っている、2店舗目を出した、売上が伸びて記帳が追いつかない。こうした段階なら、ふだんから顧問として帳簿を見てもらうと、調査の時も落ち着いて対応できます。
顧問料の目安は税理士の顧問料相場で、開業まもない時期の考え方は顧問を頼むべき時期の目安で紹介しています。同じ飲食系の現金商売として、バーの税務調査の注意点もあわせて読んでみてください。
現金売上が多くて記録に自信がない、調査の連絡が来て不安。そんな時は、飲食店を見ている顧問税理士に相談しておくと心強いです。
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よくある質問
券売機のデータはどのくらい残しておけばいいですか?
帳簿の元になる記録なので、帳簿と一緒に保存しておくのが基本です。保存の期間や方法は、税理士に確認しておくと安心です。
税務調査の日程は変えてもらえますか?
事前通知を受けた時に、都合の悪い日を伝えて相談することができます。早めに税理士にも共有しておきましょう。
調査の途中から税理士に頼んでも間に合いますか?
途中からでも依頼はできます。ただ、帳簿の中身を把握してもらう時間が要るので、連絡が来た段階で相談するのがおすすめです。
まとめ
- 券売機の売上データ・仕入れ・現金の記録が帳簿とつながっているかが見られやすい
- 券売機を通らない売上とロスはその日のうちにメモする
- 調査の連絡が来たら、すぐに税理士へ相談する
- 人を雇う・店を増やす段階なら、顧問税理士がいると調査でも落ち着いて対応できる




